A 回答 (7件)
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No.5
- 回答日時:
既に回答がありますが、
公正証書は、当事者がそれに記載されたとおりの陳述をしたことについて公文書としての効力を生じ、反証のない限り完全な証拠力を生じます。
しかし、その記載された陳述内容の真否(例えば契約が詐欺強迫によるかどうか)にはその効力は及ばず、その事実認定は裁判所の自由な心証に委ねられることになります(大審判大正10年7月20日)。
もっとも、公正証書は公証人法所定の本人確認を経た上で作成されるわけですから、その内容が当事者の意思に合致することが制度的に保障されているものというべく、当該本人の意思に基づくものと推定されます(東京高裁判昭和55年6月26日)。
どうもありがとうございました。
しかし、裁判や裁判官が、必ずしも法律にのっとった判決を下してくださるというわけではないという事を身をもって実感しましたので、
判例や、公正証書、実際の真実など関係なく、裁判所の匙加減一つでどうとでもなるものだと思い知りました。
しかし、常識的な回答を読ませていただき、世間では裁判所と違う判断がなされるという事を知って、本当に慰められました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
公正証書無効の判例はほかにもあります。
原則、公証人は当事者の合意を確認しますので
その合意に何らかの「錯誤」があれば
無効にできます。
しかし・・・
公証人は裁判官・検察官の退職者がほとんどです。
法曹のベテランです。
この公証人が「これでいいですね」と当事者確認をしたうえでの公正証書ですから
それを覆すことは困難です。
先の回答にあったように、脅迫でも錯誤で言い出す方が立証しなければなりません。
その際に、「脅迫」とか心裡留保とか、
「私、その時は脅迫されてやむを得ず公正証書を作成したのです」
なんて、いくら弁論・陳述しても無理です。
脅迫→(心裡留保)→公正証書作成時の合意意思表示
の切断は容易ではないです。
どうもありがとうございました。
公証人は公正証書を作るだけで、その後の事は一切関知しません。
ベテランでも、作った後に何を言っても煙たがられるだけでした。
自分が作った公正証書が非合法なものだと言われていても、関係ないようです。自分は作るだけだからと言われてしまいました。
裁判や裁判官が、必ずしも法律にのっとった判決を下してくださるというわけではないという事を身をもって実感しましたので、
判例や、公正証書、実際の真実など関係なく、裁判所の匙加減一つでどうとでもなるものだと思い知りました。
しかし、常識的な回答を読ませていただき、世間では裁判所と違う判断がなされるという事を知って、本当に慰められました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、裁判では無効を主張するには、その無効原因を証明するのが原告の義務となります。
これを、「原告立証責任」といいます。
脅迫で、公正証書を作成させられたという主張ですが、
1)いつ
2)どこで
3)だれに
4)どのように
5)だれが
6)脅迫された
上記を、証拠・証人で証明しないとなりません。
本人の主張だけで、判決を下せば誤審判決もゴロゴロすることとなります。
裁判は、証拠証明の積み重ねで争いますから、それができないと勝てることはありません。
この回答への補足
とても分かり易い説明で本当に恐縮です。
ド素人なもので、申し訳ありません。
でも、横浜地裁で簡単に無効になった例がありますけど…。
裁判官のさじ加減ってことですか?
No.2
- 回答日時:
脅迫により作成された公正証書が無効となった判例があるみたいですね。
http://www.geocities.jp/gender_law/hanr/rikon/ri …
No.1さんのとおり、脅迫されたことを証明する(=脅迫罪として刑事告訴して立件できる)ところまでいけるかどうががポイントかと思います。
脅迫されたことを証明するということは「脅迫罪として刑事告訴の立件」が出来ないと、証明した事にはならないんですね。
本当にありがとうございました。
とても参考になりました。
No.1
- 回答日時:
お互いの主張の根拠を示したら、あとは裁判官次第です。
ただ、脅迫されて作ったことを証明するのは、かなり困難かと思います。
この回答への補足
裁判官次第というのは、結局、事実や証拠に関係なく「裁判官次第」っていう意味ですか?
今までにも、公正証書が吹けば飛ぶようなモノとして扱われている凡例ってあるのですか?
公正証書はしょせん法的に守られているものではなく、個人で書いた誓約書みたいなものなのですか?
本当に裁判か次第だという事を知って、驚きました。
脅迫されたと証明できなくても、裁判官が主張を信じてしまえばそれまでした。
本当に回答ありがとうございました。
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