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ある人が脅迫で起訴されたとします。
その人は名誉毀損にあたる行為もしましたが、親告罪の期限6ヶ月を過ぎているため名誉毀損容疑で訴えることはできません(よね?)

で、脅迫で有罪判決になる場合、6ヶ月を過ぎた名誉毀損罪の分も刑罰にプラスされるのでしようか?

それとも全く別の事件なので脅迫のみ考慮した刑罰になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>それとも全く別の事件なので脅迫のみ考慮した刑罰になるのでしょうか?


起訴は、脅迫罪でされることになりますが、求刑に関しては脅迫罪の範囲内で重たくされる可能性はあります。
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名誉毀損については、犯罪として立件されていないので、脅迫罪のみ考慮した刑罰になります。

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