電子書籍の厳選無料作品が豊富!

刑罰

3ヶ月の拘留は刑罰として科すことができますか?

質問者からの補足コメント

  • 私はできないと考えているのですが不安なので詳しい方いたら教えていただきたいと思い質問させていただいています。

      補足日時:2020/09/25 21:32

A 回答 (4件)

刑罰としての拘留は、


刑法16条で、一日以上三十日未満と定まってますから、
3か月はできませんね。
    • good
    • 0

30日未満の点、通常、取り調べの段階で別の犯罪が発覚、再逮捕という形で、長期拘留になります。

    • good
    • 0

1つの事件での拘留でしょ?


3ヶ月も拘留されたのなら数件の事件を起こしてるか、類似の事件の取り調べをうけてるか。
裁判が行われるまで拘置所等に身を置かれるのも拘留ですよ。
    • good
    • 0

実刑判決が出た場合、未決通算で実刑判決の日数より数日引いて貰うので刑罰と同じと考えられてる。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

しかし調べてみると拘留は30日未満のことを言うと書いてあったのですが

お礼日時:2020/09/25 21:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!