法学(刑事法)を勉強し始めたばかりの学生です。初歩的な質問で恐縮ですが、ご存知の方にお聞きします。少年犯罪の加害者は、少年法等によって、成人の加害者の場合と比較して、さまざまな点で、「刑罰」ではなく「保護」という取扱いで、刑が緩和されています(検察官への逆送のケースもありますが)。少年(少女を含む)は、未熟であり、可塑性があること、将来の更生の可能性が大きいこと等が考慮された結果だと思い、その点は、納得できます。
一方、被害者から見ると、成人の加害者であれ、少年の加害者であれ、被害の程度が同じであれば、法益侵害は同じで、少年が加害者の場合だけ、例えば、「加害者の死刑がありえない」ということは、納得がいかないのではないでしょうか。少年法等の精神は、ある少年が、成人であれば死刑に相当するような重大犯罪(例えば、2人以上を殺害した等)を犯したとしても、加害少年に全責任を負わせるのではなく、環境(家庭・学校・地域等)にも責任があるとしているのではないでしょうか。もし、そうであるなら、加害少年の罰を軽減した分、環境(家庭・学校・地域等)を罰することをしなければ、法益侵害を回復し、再び同様の少年犯罪が起こらないように抑止(一般抑止)することができないように思うのですが、間違っていますか? 具体的には、加害少年の親権者(両親等)、学校の担任・校長、教育委員会幹部、地域の防犯責任者等に対して、さらには、あらかじめ犯行の可能性を察知していた場合は司法警察職員・児相所長等も、当該少年の犯罪の責任を負うべきと思います。もちろん、そのような人々を刑務所にぶち込むべきだ、と言っている訳ではありません。公務員は、それなりの処分(解雇・停職・減俸等)が可能でしょうし、民間人は、公的役職を辞してもらうなどが考えられます。親権者の処遇は、ケース・バイ・ケースだと思います。事件発生以前に適切な対処が可能であったにも拘わらず、不作為だった場合は、告訴・収監も止むを得ないのではないでしょうか。なぜ、そのように考えるかという点は以下のとおりです。数ヶ月前に発生した、佐世保市の15歳の女子高校生による級友惨殺事件で、加害者の父親は、本件加害者にバットで殴られたりした事件が事前に発生していたにも拘わらず、警察に被害届を提出せず、学校にも内密に処理するよう依頼したと報道されました。もし、父親が被害届を警察に提出し、刑事司法のレールに乗せて、加害者を「保護」していれば、級友を惨殺するような惨劇は防げた可能性があります。本件では、加害者の父親は、その家庭内での娘の指導・育成が間違っていて、何の非もない同級生を惨殺するというとんでもない事件を起こしてしまった責任を強く感じたのだと思いますが、事件後、自殺したと報道されました。その結果、家庭内でどのような教育・指導・育成が行われ、あるいは、小学生時代のネコの解剖、同級生の給食への異物混入事件以外に、特異な行動が無かったのかどうか、は明らかにならず、さらには、今後の少年凶悪事件を抑止する上で、教育上の貴重な情報が得られなくなってしまい、同加害者は、2人の人間をほぼ同時に殺害した、というだけで終わってしまったように思います。同級生殺害事件の直後、両親を刑事司法の適正手続の下で取り調べ、責任の取り方(収監・親権剥奪等)を裁判所が示していれば、父親は自殺する必要はなく、周囲の人々も、「父親として責任を取って刑罰を受け、その後出所した」ということで、安堵するでしょうし、同様の崩壊家庭の親に対する一般抑止効果もあるのではないでしょうか。上記のように、加害者以外の者を刑事処罰することは、例えば、「車を運転することが分かっていながら、酒を飲ませた者が罰せられる」ように「共犯」という取扱いで立件するしか、処罰方法がないのでしょうか。不作為での罪という概念で、学校の担任・校長、教育委員会幹部等を処罰しなければ、この種の事件の兆候の早期発見・対処に対して、何の手も打たない「懈怠公務員」ばかりになりそうな気がします。学校での「いじめによる自殺」がなくならないのも、「学校としては、気づかなかった、で済ませよう」という教育委員会等からの圧力がかかり、教育者としての責任をうやむやにするケースが多いため、「気づこうと努力しなかった」過失をとがめるような刑事法の改訂が必要ではないでしょうか。重いテーマですが、よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
考えの前提が大きく違います。
少年法を制定した目的は犯罪者を増大させ日本社会を
破壊させる点に有ります。宗教を増やし暴力団を増や
したのも同じ目的です。犯罪を利用して日本の団結心
の消滅を意図したのです。戦後長期続いた宣伝戦の一環。
犯罪者を保護する事が外交の要請なんです。
残虐事件の被害者はほとんど日本人と言う点で判るでしょ。
多くの裁判で残虐なほど刑罰は軽くなります。
質問者の考えに従うなら真っ先に法律家の責任を問うべき。
次に法律を学ぶ学生の責任を問うて罰を科す。
法治を主張するなら犯罪の責任も法に在る。
しかしなんだなぁ・・・今時三族の刑復活を主張する人が
居るとは・・・
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