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根抵当権の譲渡がよくわかりません。

抵当権も譲渡できるんでしょうか?

担保権を譲渡するってどういうことですか?

例えば
僕がAにお金を貸したとして、それを担保するため、Aの不動産に抵当権を設定した。
この場合、僕は抵当権者です。
この抵当権を僕はなぜ譲渡するんですか?

僕が借金するときにAの不動産を担保に差し出すということですか?

僕がBから借金したとして、Bにお金を返せなかった場合、BはAの不動産を競売にかけられるということですか?




混乱中です。
よろしくお願いします!!

A 回答 (1件)

>抵当権も譲渡できるんでしょうか?



 抵当権自体は譲渡できません。ただし、被担保債権を譲渡(債権譲渡)すれば、抵当権も被担保債権の譲受人に移転します。(抵当権の随伴性)

>僕がAにお金を貸したとして、それを担保するため、Aの不動産に抵当権を設定した。

 抵当権を、根抵当権(元本確定前)と読み替えます。まず、根抵当権を設定するのは、「僕」ではなく、「A」ですよね。「僕は、根抵当権を取得した。」あるいは、「僕は、根抵当権の設定を受けた。」と表現するのが正しいです。

>この抵当権を僕はなぜ譲渡するんですか?

 例えば、AがCのためにAの所有する不動産に第一順位で根抵当権(極度額1億円)を設定することを条件に、CがAにお金を貸すことになりました。ただし、第一順位として、「僕」の根抵当権(極度額1億円)の登記がありますが、残債が0なので、Aが「僕」に根抵当権解除の依頼をすれば、「僕」は快く応じるつもりです。僕の根抵当権の抹消登記がされて、Cの根抵当権の設定登記がされれば、Cの融資条件は満たされることになります。
 この方法は極めてオーソドックスな方法ですが、非常にもったいない方法でもあります。なぜなら、根抵当権抹消登記の登録免許税は物件1個につき1000円かかりますし、Cの根抵当権の設定登記の登録免許税は40万円かかるからです。
 もし、「僕」がCに根抵当権(元本確定前)を譲渡すれば、譲渡の登記の登録免許税20万円で済みます。(さらに債権の範囲等の変更登記をすることが多いでしょうが、それでも、変更登記の登録免許税は物件1個につき1000円です。)
 また、第二順位に別の担保権の登記がある場合、抹消登記+根抵当権設定登記の方法の場合、さらに2番の担保権者に担保抹消のお願いするか、あるいは順位変更のお願いをしないと、Cの根抵当権が第一順位という条件を満たすことになりません。しかし、「僕」の根抵当権の譲渡であれば、Cは第一順位の根抵当権を取得することができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!

なんか色々間違ってたみたいですね・・・w
ありがとうございます!!
抵当権自体は譲渡できない!!債権ごと譲渡する!!
覚えておきます!!

お礼日時:2011/10/11 00:43

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