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質問失礼いたします。
趣味でイラストを描いてホームページやSNSなどに投稿しているのですが、イラストの中に既存のロゴを描いてもいいのでしょうか?
人物がコカコーラの缶を持っているなど小道具的な感じではなく、
たとえば、スターバックスのロゴのデザインを別の人物に変えたパロディや、
お菓子などを擬人化してその商品のロゴの上に座らせたり、
絵柄を似せて「◯◯風」などの扱いです。
コピーではなく自分で製図したり、フォントなどから再現していますが、
多少手描き風ですがそっくりです。
商標などにひっかかるでしょうか。

印刷や販売、展示会などはしておりません。
製造元の企業名・商品名や紹介を絵と一緒に書き添えています。
問題がありそうでしたら削除するので、ご意見いただければ幸いです。

A 回答 (4件)

パロディなら問題無いのと思います。


問題になるとすればその企業、商品のイメージダウンになりそうなイラストでしょう。

御心配なら企業に問い合わせして確認してはいかがでしょう。
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営利非営利関係なく法的にはアウトなんですが、著作権侵害は権利を持っている人の腹次第です。


要は権利者が不愉快になるかどうかなんですよ。
訴えられれば負けますが、手間や費用、世間体を考えてたいていは黙認されます。

ただ、海外など厳しく扱う権利者が多いので扱わない方が無難でしょう。
ディズニーなんてシルエットを出しただけで訴訟を起こされることで有名です。
日本のメーカーなどは、中傷でもしてない限り寛大ですね。
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営利目的ではなく、またその商品などを誹謗中傷するような内容でもないのであれば、セーフだと思います。

訴えられることもないでしょう。
法律の専門家ではないので、単なる個人的な意見です。失礼しました。
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多分 問題になるかと。


但し販売してるメーカーが訴える事が必要です。

なので「公に万民皆見れる」状態でなければ大丈夫かと。
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