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現在の勤めている会社を退職することになりましたが、せっかく時間ができるので退職後にしばらく旅をしたり、資格をとる勉強をしようと思っています。その後から再就職活動をするのですが、退職後すぐにハローワークに離職票を出さないと失業保険をもらえる資格が消えたりするものなのでしょうか。自己都合退職ですのですぐには失業保険をもらえないことは知っていますが、資格そのものがなくなるのは困りますので・・・どなたかご存知ないですか?

A 回答 (3件)

有効期限は1年です。


ですので、3ヶ月の支給の場合、3ヶ月の給付制限期間などを考えると離職後5ヶ月半までに出さないと一部消滅します。

なお、退職後就職活動をせずに、しばらく旅行をしたり、資格を取る勉強をしている期間は、雇用保険の失業給付の申請はできません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。自分の計画通り再就職が出来るとは思いませんが、現在はそれほどせっぱ詰まっておりませんので少しだけ自由に過ごしたいと思っています。

お礼日時:2003/11/16 22:00

最初にハローワークに行ってから、3ヶ月+4週間後から、4週間毎に失業保険がもらえます。


失業確認の為に、指定日(4週間毎)にハローワークに行く必要があります。


●基本手当等を受けるためには、離職後あなたの住所又は居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、求職申込みをしてください。
その際は次のものが、必要です。

1 雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
(離職した事業所から交付を受けてください。)
2 雇用保険被保険者証
(紛失等によりお持ちできない場合は、受給手続きの際再交付申請が可能です。)
3 住民票又は運転免許証
(本人及び住所、年齢を確認できる官公署が発行したもの)
4 印鑑(スタンプ印でないもの)
5 ご本人名義の普通預金通帳(郵便局以外で使用中のもの)又は離職票-1の「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」に金融機関の確認を受けたもの
6 最近の写真1枚(3cm×2.5cm程度の正面上半身のもの)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になります。初めての再就職ですので、またいろいろと教えてください。

お礼日時:2003/11/16 22:06

何時までに出さなければならないと言うものはありません。



しかし、#1の方の回答にもありますが「受給期間」を含めて1年間が有効です。(延長申請も出来ますがあなたの場合は当てはまりません)また、「自己都合」の場合は「待機期間」が3ヶ月ありますので「受給期間」と合わせた期間で1年以内にしてください。

1年を超えた分についてはカットされます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。実は初めての再就職活動になります。これも勉強だと思って頑張ります。

お礼日時:2003/11/16 22:04

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