
本社から有給休暇について次のような通達がありました。
1有休を取る場合は事前に所属長に届を提出し承認を得る。
2当日やむを得ない理由で休暇を取る場合は電話連絡し、所属長の承認を得る。所属長は承認した場合届を代筆する。
3上記以外の場合有給休暇は認めないものとする
以上です。
職場は出先の小さな営業所で本社は所属長に任せきりです。
私は子供が急に熱を出すことが多く、当日休む場合が多々あり、所属長はこれをよく思っていませんので代筆してくれない可能性があります。
そうなると減給や査定に響きます。
普段から前倒しで仕事をしているので業務上支障が出ることはあまりないです。
質問はこの通達は法律上認められるのでしょうか?権利を振りかざすつもりはありませんが、有休があるのに認められないのは納得できないし、所属長の一存で私の有休が取れないというのもどうかと思っています。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律のカテですし、質問文も「この通達は法律上認められるのでしょうか?」ですので法的な側面から回答したいと思います。
ご質問の通達は一見したところ、ほぼ常識的な線であり、問題ないように見えます。問題は2の「所属長は承認した場合届を代筆する。」という一文ですね。
これによれば、所属長は承認しない場合もあるかのようです。しかし労働基準法では下記のように定めているのです。
「(年次有給休暇)
第39条 第5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
つまり有給休暇をとる日は労働者が選ぶ権利があり、使用者(会社)はそれを妨げることはできないのです。厳密にいえば有給休暇を取るのに理由を申告する必要もありません。理由によって許可したり却下したりすることは違法です。
唯一、この条文の最後にあるように「事業の正常な運営を妨げる場合においては」有給を別の日にさせることができるだけです。
質問者様の場合も「業務上支障が出ることはあまりないです。」であれば、電話連絡した時に、業務に支障がないのに所属長が「承認しない」ということがあれば、それは違法行為ですので許されません。
No.7
- 回答日時:
まず認識をしなくてはいけないのは法律は一般的なルールを決め、労働者や企業の権利と義務を大まかに決めているものです。
そして、就業規則は会社独自のルールを法律を基に定めた物です。本題に入りますが、今回の通達が就業規則に反映されると仮定して回答を致します。
有給休暇の事前申請は2・3日前に申請する事を定めるのは合法です。企業にとっては無駄な人手は雇っていません。1人が休むという事は場合によっては休む人の代わりに業務をする人が必要です。その準備期間として事前申請をさせる事は間違いではありません。
所属長に承認を得る!という部分は、非常にあいまいで原則的に承認の必要はありません。ただ、時季変更権がある以上、承認されない可能性もあるので曖昧な書き方ではありますが、一概には違法とは言い切れません。
当日申請においても、「認めない」と規定しているわけではないので上記と同じように違法とは言い切れない。
つまり、通達自体は違法ではありませんが実際に認められなかった場合に違法である可能性があるという事です。
ちなみに、当日申請を有給休暇とせずに無給の休暇とする事も違法ではありませんが、病欠等の正当な理由があれば休暇は認めなくてはいけません。
法律や就業規則は労働者の権利だけを守るものでは無く、会社を正常に運営するために会社の権利を守るためにもあります。
今回の通達は貴女にとって不安が残る通達かもしれません。
しかし、嘘の理由で(遊びたいが為に風邪と偽り)急遽休む人も世の中には多くいます。そういうリスクを回避する為の通達と考えれば違法だとは言い切れないし、監督署も就業規則から削除する事を強制は出来ません。
最後に一つだけ「業務に支障がでることはありません」と言うのは貴女個人の主観でしかありません。会社全体をみれば支障がでる可能性は十分にあります。そのことは忘れずに…
分かりやすくお答えいただきありがとうございました。通達は違法ではなく実際に認められなかった場合は、ということですね。ありがとうございました。確かに業務に支障はないというのは言い過ぎかもです。ただ上司も連絡なしに夕方から出てきたり、病院に行ってたと昼から来たりがよくあるのに人の勤怠には細かくて…。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
時季変更権に関して
事業の正常な運営を妨げる場合かどうかの判断は
諸々の事情を考慮して判断することになるので
使用者が時季変更権を行使するか、また代行者を確保できるか
などは時間的余裕が必要ではないでしょうか。
となれば
当日今から有給で休みますというのは
その時季変更権を行使できませんし
代行者の手配も不可能でしょう。
よく、今日は病気で休みますというのが
ありますけど
これも当日有給を認める必要はありません。
ほぼ、どこの会社も当日申請では認めてないでしょう。
会社が認めているのは
欠勤の有給振替です。
これを認めるかどうかは会社の判断ですが
事前申請のない有給は認めないというのは合法で
有給申請理由による許可、不許可はできないので
当日休めば欠勤となり
労働者の申し出があれば会社の判断で
後日、欠勤を有給に振替が可能だということだと思います。
時季変更権といわれますが、ほぼ毎日ルーチンであり、その日が認められなければ別の日に振り替えても同じです。(上司の心の準備などは解りませんが)ただ相手がそう出てきたときにどう対処するかを考えておく必要に気づけました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#2です。
回答を投稿した後に拝見したところ#1様の回答に疑念がありますので再投稿いたします。#1様は「法律上は、有給の申請は、事前申告です。」とし、その根拠サイトをご提示されていますが、そのサイトにはこう書いてあります。
「年次有給休暇を使用する場合、労働者は使用者に対し、まず休暇を使用する日を指定しなければなりません。
指定方法については労働基準法に定めがありませんが、合理的な範囲内で、事前に届出を行うよう義務付けることは問題ないと思われます。」
です。
ここに書いてあるように「指定方法は労働基準法には書いてない。」のであって、事前(前日かそれ以前という意味か?)でなければいけないなどということはありません。「当日」であってもいいのです。まあ、さずがに無届けで休んで「事後届け」ではまずいでしょうが。
「合理的な範囲内で、事前に届出を行うよう義務付けることは問題ないと思われます。」の「思われます。」は誰が思うのでしょう?。まったく法的根拠のない話です。
現実的に質問者様のように家族の急病などで緊急に休暇を必要とすることは多々あるのであって、それを許さない、などいう暴挙は許されるはずがありません。
なお、上記サイトで言う「事前」が「事後ではない」という程度の話なら納得できますが。
No.4
- 回答日時:
> 質問はこの通達は法律上認められるのでしょうか?
当日の有給取得は、会社の時期変更権を行使する余地が少ないって事になるので、法律なんかだと微妙な扱いです。
質問者さんの場合より条件の厳しい、原則として2日前までに申請する事とかって規定について、一定の合理性があるって判断が行なわれた裁判の事例とかあるそうです。
此花電報電話局事件 最高裁第1小(昭和57・3・18)
「年次有給休暇の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性が有り、有効であるとするもの。」
> 私は子供が急に熱を出すことが多く、当日休む場合が多々あり、所属長はこれをよく思っていませんので代筆してくれない可能性があります。
そういう場合はどうすればいいの?って、会社に相談しとくべきような案件です。
職場に労働組合があるのでしたら、そちらを通して相談とか。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.3
- 回答日時:
違法になるかは、相談者さんの雇用形態で変わります。
1)時給制
2)日給制
上記の場合は、減給されても違法ではありません。
今回の通達ですが、1に関してはどこでも通用している普通の内容です。
有給は、労働者の権利でもありますが、逆に会社の状態でその日時を変更させたりすることができます。
相談者さんのいう、「子供さん」が急病で当日に有給を申請するのは「ローカルルール」ではありますが、会社が認めているのですから、その手続きに従うしかないでしょう。
もし、上司が嫌がらせをした場合は、本社の人事担当部署へ届け出を受理しないと正式に苦情を言うしかないでしょう。
No.1
- 回答日時:
法律上は、有給の申請は、事前申告です。
ですから、そのような通達が出たのでしょう。
上長が代筆するというのはローカルルールです。
代筆してくれなくても、違法ではありません。
上長の判断で、許可されなくても、違法ではありません。
但し、査定に影響する・減給ならば、違法になります。
上長なら、個々の事情を考慮した、適切な判断が必要ですね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 労働相談 有給休暇使用時の賃金の計算方法について 5 2022/04/04 00:02
- 退職・失業・リストラ 有給休暇 8 2022/08/04 18:46
- その他(法律) 有給と休日出勤について 3 2022/09/25 17:17
- その他(社会・学校・職場) 有給について 2 2022/09/02 01:09
- 労働相談 有給休暇と退職について 有給休暇が20日以上残っています。 退職はすることは決めています。 私の職場 6 2023/08/26 08:52
- 求人情報・採用情報 ■おすすめポイント: ①人気の小規模園! ②月給20万超え!賞与4.4か月と高給与! または18時ま 1 2022/06/09 10:30
- 会社・職場 有給休暇について なぜ,有給休暇の日数は勤続年数に応じないといけないのでしょうか? 今の労基法は,「 10 2023/08/22 10:14
- 退職・失業・リストラ 社会福祉法人での退職届の提出について 2 2022/06/05 01:57
- 中途・キャリア ■完全週休2日制 基本は土日休みですが、土日に出勤になる場合があります。その場合は振替休日を必ず取得 2 2022/10/14 11:59
- 会社・職場 派遣契約で時間精算(時給)で働いているため、有給休暇を取れば、売上が減ってしまいます。 有給休暇での 2 2023/01/05 07:33
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
友人に不幸があった場合の勤務...
-
転職後の自己都合の休みについて
-
仕事を毎月必ず1日は休む人って...
-
会社に、嘘で「病院行くので、午...
-
「よく休む人」の定義はどのく...
-
みなさんの会社では 体調不良で...
-
職場に体調不良で無理矢理来て...
-
サービス業ですが、公休希望を...
-
仕事で欠勤が多い人は嫌われや...
-
早退と半休の違いをお教えくだ...
-
有給届の出し忘れ 部下が有給届...
-
入社したばかりなのですが土日...
-
生理痛で休む後輩。 半年程前に...
-
有給休暇使用時の賃金の計算方...
-
丸1ヶ月有給で休むための工夫に...
-
社員が3時間働いて早退した場合...
-
病欠後の振替出勤の強要は労基...
-
試用期間中の欠勤について
-
会社を週一で休む社員
-
有給ってどのくらいの頻度で取...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
友人に不幸があった場合の勤務...
-
仕事を毎月必ず1日は休む人って...
-
転職後の自己都合の休みについて
-
「よく休む人」の定義はどのく...
-
仕事で欠勤が多い人は嫌われや...
-
会社に、嘘で「病院行くので、午...
-
職場に体調不良で無理矢理来て...
-
試用期間において希望休暇を上...
-
サービス業ですが、公休希望を...
-
月に1回有給を取るのって取りす...
-
試用期間中に会社を休むことは...
-
有給ってどのくらいの頻度で取...
-
入社したばかりなのですが土日...
-
欠勤について。年4日は多いで...
-
会社を週一で休む社員
-
みなさんの会社では 体調不良で...
-
生理痛で休む後輩。 半年程前に...
-
早退と半休の違いをお教えくだ...
-
会社で、一日休んだだけなのに...
-
病欠後の振替出勤の強要は労基...
おすすめ情報