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タイトル通りです。鳥獣保護区での魚釣りは禁止されているのでしょうか?家の近くに鳥獣保護区があるのですがそこでの魚釣りはしてもいいものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

鳥獣保護区は鳥獣保護法により設定されたもので、環境省が設定したものと都道府県が設定したものがありますが、どちらも鳥類と主に哺乳類を対象としています。

よって魚類については当てはありませんので釣りは構いません。ただし、海もそうですが河川にも漁業法・水産資源保護法から来る漁業権と言うのがあり漁業共同組合が管理しています。例えば、関東では多摩川・荒川・利根川など、一級河川の中・上流は間違いなく漁協権が存在しています。こういう場所では遊漁料を漁協に払えば魚釣りが認められます。あと、よく鳥獣保護区は国立公園や国定公園と重なっているところが良くあり、もちろん国立公園・国定公園内でも釣りは出来ます。しかし、そこが国立公園の特別保護地区であれば魚釣りはもちろん、枯れ草一枚も持ち出せません。
 少し長くなってしまいましたが、鳥獣保護区内での釣りということでは、この法律に限っては抵触しません。
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申し訳ありません、最後を以下の文に訂正してください。


 少し長くなってしまいましたが、鳥獣保護区内(法律・条例で定める特別保護区を除く)での釣りということでは、この法律に限っては抵触しません。
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鳥獣保護区は特に魚釣りが禁止ではありません。


ただ、場所によっては魚釣りを別途禁止しているところが結構あります。
これは釣り糸や釣り針の処理をちゃんとしない釣り人が多くてそれが鳥に影響するからです

ですから魚つりできるか確認する必要があります。
区役所などに問い合わせると教えてもらえることもあります。
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