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売買の登記をしたいのですが、原因日がよく分かりません。

売買契約書によると、
1,本日買い受けることを約束した
2,本日手付け金○円(売買代金の一部)を支払った
3,残金は△日以降に支払う
4,残金支払い後に物件を引き渡し、登記が出来ることとする

とあります。
この場合、残金が支払われた日が登記の原因日になるのでしょうか?

また申請には登記原因証明情報が無く、この契約書を使いたい場合は、領収書などを添付する必要がありますか?

回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

民法では、      契約した日


一般社会の常識では、 残代金支払いの日。

市販の契約書では、契約書に特約条項があり残代金支払日に所有権が移転します。
登記も残代金の日になります。

契約書をみなければ、,,,、、、、
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。市販の契約書はそうなっているのですね。なるほど。参考になりました!

お礼日時:2011/10/21 11:36

通常、売買契約成立の日が原因日となる。

(事例の場合なら、本日)
売買契約書のコピーを添付すれば、領収書などは必要ない。

不明な点は、法務局(登記所)の登記相談窓口で丁寧に教えてくれる。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます!どうも特約がある場合は契約日が原因日にならないようなことを聞きました;;

お礼日時:2011/10/21 11:24

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