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普通自動二輪の免許を持っています。
未成年で初犯です。

2ヶ月程前に無免許幇助で捕まりました。
原付バイクを無免許の人に貸したからです。
捕まって、原付の写真を撮り僕達も写真を撮られ、その後原付バイクも一緒に警察署へ行きました。

警察が調書を取って免許証のコピーを取って
裁判所で処分が決まるまでは普通に運転出来るからと言われて免許証を返されそのまま原付で帰りました。
違反日から1ヶ月後くらいに警察に呼ばれ貸した場所で僕達は写真を撮られて終了し、
この件のことはもう今日で終わりだよ、でも免許証関係のことは後日裁判所に呼ばれると思うからねと言われました。

赤切符はいつ切るのですか?
赤切符を切るという作業は今まで僕達は見てないのでまだ切られていないのだと思います。

もし切ったのなら普通僕達は切られたって分かるはずですよね?

切る時にサインなどするはずですよね?
裁判所で切られるのでしょうか?

A 回答 (4件)

赤切符というのは簡易調書になります。


ご質問者の場合は、簡易ではなくて、しっかりとした調書をとられているので、切符の交付はありません。
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成人であれば、検察庁にお呼ばれして、


裁判に回され、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の判決でしたが、
未成年ですから刑事処分は家庭裁判所にお呼ばれします。

別途行政処分で聴聞の呼び出しがあり、
免許取消通知書が渡されて、免許は取り消されますから安心してください。
赤切符どころの話では無いので。

未成年で許されるのは、刑事処分だけ。
行政処分は未成年だからというのはありません。
公道上から運転に適さない者を排除するのが目的ですから。
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交通反則通告制度の対象外なので、切符は切られないで、正式裁判になるのではないでしょうか。

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まず、無免許幇助罪ですが、相談者が未成年者ですから家庭裁判所へ一旦事件を送ります。



その後、家庭裁判所が「罰金刑」を科す決定をすれば、検察庁に事件が送られて略式起訴がされます。

今回は、当該事件を家庭裁判所に送りますから、切符ではなく「調書」ということになっています。

ですから、赤切符は必要なく進行しています。

調書作成は、赤切符より重たい処理方法となります。
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