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某学校法人の事務長当時に5億円を5口に分けて国債や地方債、外国債などで資金運用をしていたところ、そのうちの1口(1億円)がリーマンショックの影響で、償還不能になり金利1回分(90万円)を受け取っただけで焦げ付いてしまいました。
他の4口は見込み通りに収入を得ており、現在全部で3~4千万程度の収入を得ています。

それぞれの購入に当たっては上司の了解を得て行っていますが、焦げ付いたものについては電話で了解を得ています。
こうした資金運用については理事会でも報告していました。
その時には特に意見は出なかったのですが、その後のリーマンショックで損失を出した結果、理事の意見もあり、2年半前に解雇されました。
形は自主退職として退職金も受け取りました。

私が資金運用を薦めた背景には、毎年のように赤字を出し、私が着任する前の10年間での資産の減少が4億にもなり、しかも毎年赤字を出している状況でした。
しかも校舎は築50年を経過しておりながら建て替えのめどすら立たない状況で、それでもなお経営者は経費節減にも消極的で先の見通しの立たない状況に、何とかしなければという思いがあり、事務用品や電気代、印刷費等の経費の節減にも努めてきました。

私の職責上は予算管理は任されていましたが、資金運用については明確な事務分掌はなく、事実上私の意見に上司が了解をする形で1年半ほど行っていました。
以上のことから、もし学校法人が私に損害補償を求めてきた場合には私に支払う義務が生じるものでしょうか。

なぜ決着した問題についてお尋ねするかといいますと、私情を離れた今、この学校法人の非社会性について監督する立場にある行政当局から指導をするように働きかけようと思っていますので、その際にこの問題が蒸し返されるのを懸念するからであります。
よろしくお願い癒します。

A 回答 (4件)

非社会性について告発すると言われても何が非社会性なのでしょうか。


リーマンショックの影響を受けるような資金運用は学校法人としてあるべき姿なのでしょうか。法的争いになったとき上司にお伺いを立てていたとのことですから大丈夫でしょうが、推進した事務長としての責任はないのでしょうか。
傍から見ると学校法人が資金運用で1億円に対し金利1回分90万円しか回収できないようなことをしておいて、退職金も受け取っていることが告発対象にできないのが歯がゆいのではありませんか。
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蒸し返される可能性はあるでしょう。



でも、投資を承認したのはあなたではないでしょうから、違法性がないなら、
(あなたがそれによって個人的に利益を得ていなければ)
予見不能か予見能力の不足ということになる可能性が高いでしょう。
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この回答へのお礼

私も大体そんな感じを持っておりました。

参考になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/27 20:47

資産運用による損失について、事務長としての善良なる管理者としての注意義務や職務忠実義務を巡って争いが起きる可能性があります。


ご参考までに、青葉学園の資産運用規定では、基本方針(第3条)で、元本返還が確実なものに限定することが明記されており、このような規定がなかったことが問題かも知れませんが、基本的な考え方は共通です。
http://thcu.ac.jp/school/pdf/jikotenken22/shiryo …
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この回答へのお礼

きちんとした法人ではそういうところまで規定が整備されているのですね。
さすがだと思いました。
私のいた法人は経営者が世襲されていますので、言い方は悪いのですが法人が私物感覚で運営されています。
(事務職員には給料表さえありません)
ですので経営感覚がいたって低く、何とか脱皮させたいという思いが、結果的に大きな損失になってしまいました。

貴重なご意見をありがとうございました。

お礼日時:2011/10/27 20:56

告発する気が有るのでしたら弁済義務の有無は関係ないかと思いますが

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