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ローンが終わりましたので住宅金融公庫と銀行の抵当権抹消の申請を自分でします。登記の本を購入して勉強しましたが分からないことがあります。
(1)公庫からもらった書類のなかに『委任状』がありますが自己申請でも抹消登記の委任状が添付書類としているのでしょうか?(委任状は抵当権解除証書にホッチキスで止められていて名前欄が白紙です)
(2)銀行からはその銀行の印鑑証明書をもらっていますが書式集には添付書類として記載されていません。添付する必要がありますか?
(3)公庫の現在時効証明書が十五年8月15日付けの証明書です。新しいものを取る必要がありますか?
以上3点ご教示ください。

A 回答 (3件)

複数の抵当権があり、順位譲渡などの登記があるとき



抹消しない抵当権者の承諾書が、必要です。
同一の銀行でも、必要。
この場合は、承諾する抵当権者の印鑑証明・資格
証明も必要なのです。

たぶん、これではないですか。
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>(1)公庫からもらった書類のなかに『委任状』がありますが自己申請でも抹消登記の委任状が添付書類としているのでしょうか?(委任状は抵当権解除証書にホッチキスで止められていて名前欄が白紙です)



要するに、住宅金融公庫の理事があなたを代理人として登記申請するための委任状です。
大抵は最低限のことしか書かれていません。
残りの必要事項はあなた自身が記入するしかないでしょう。

>(2)銀行からはその銀行の印鑑証明書をもらっていますが書式集には添付書類として記載されていません。添付する必要がありますか?

ご質問の文面より、あなたご所有の不動産に、住宅金融公庫と銀行が抵当権を付けているものと解釈します。
つまり抵当権がふたつあるわけです。
あなたが銀行から交付を受けた書類の中に、銀行の代表者が法務局に届けた届出印の印鑑証明書が付いているとすれば、銀行が抵当権設定契約書(抵当権設定登記済証)を紛失したなどの理由であなたに交付することができず、その代わりに「保証書」というものをあなたに交付している可能性が高いといえます。
もし、「保証書」が交付された書類の中にないのであれば、印鑑証明書が渡された理由は、これだけの情報ではよくわかりません。
銀行に確認なさることをおすすめします。

>(3)公庫の現在時効証明書が十五年8月15日付けの証明書です。新しいものを取る必要がありますか?

おそらく「代表者資格証明書」として、現在事項証明書を交付したのでしょう。もし、他に代表者資格証明書となりうる書面がなければ、その現在事項証明書を代表者資格証明書として添付すべきところですが、他の方がご指摘なさってように、すでに期限が切れています。
法務局で新しい証明書を取得するしかないでしょう。

参考URL:http://www5e.biglobe.ne.jp/~abe/
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 参考URLが詳しいです(司法書士(登記事務のプロ)のHPなので間違いもないでしょう)。


 
>(1)公庫からもらった書類のなかに『委任状』がありますが自己申請でも抹消登記の委任状が添付書類としているのでしょうか?(委任状は抵当権解除証書にホッチキスで止められていて名前欄が白紙です)
 登記抹消は原則、抵当権者・抵当権設定者の両者が登記所に行かなければ申請出来ません。しかし銀行や公庫の職員がいちいちローン借り入れした人の都合に合わせて立ち会うのは不合理です。
 そこで銀行や公庫の委任状があれば抹消する人だけで登記の抹消を申請できるようにしているのです。
 だからあなたが申請するときには必要な書類といえるでしょう。
>(2)銀行からはその銀行の印鑑証明書をもらっていますが書式集には添付書類として記載されていません。添付する必要がありますか?
 その点は分かりませんが、銀行が渡してきた以上、手続上必要と思われます。委任状とセットで必要になるのかなあと思いますが。
>(3)公庫の現在時効証明書が十五年8月15日付けの証明書です。新しいものを取る必要がありますか?
 資格証明書は有効期限が3ヶ月だそうです。

以下のURLも参考になりそうです。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/masshou.htm

参考URL:http://www5e.biglobe.ne.jp/~abe/suppression_hypo …
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