電子書籍の厳選無料作品が豊富!

知人の職場で起こった出来事なのですが、労務管理や法律に詳しい方がおられましたら意見をお聞かせください。


知人はいくつかの法人を立ち上げている代表です。
そのうちの2社(仮にA社とB社とします)での事。

B社で雇っているパート社員の言動に問題を感じ、先日解雇予告通知を出しました。

注意、指導をすればよい話では?と思うでしょうが、そんな簡単な事ではなかったようです。

問題の社員は

9時~16時(休憩1時間)のパート社員。
30時間を超えるため、社会保険に加入しています。

問題視してきた内容の1部を話せば…

○ B社は食品を扱う仕事。そこで調理したものではなく、自宅で作ってきたものを使おうとした。衛生面を考えもちろん使用させてはいません。)
○ 経営悪化から全社員時間短縮を余儀なくされて2時間早く他の人たちが上がっていても、その人だけ何するわけでもなくぼ~っと定時まで居座る。
○ 食品、食材を勝手に持って帰る。
○ 勤務時間内に会社の車を利用して同業者の事業所に面接に行く。
  その面接に使った履歴書は所属するB社から勝手に持ち出したものであることが発覚。(面接に行った先の事業所から連絡があったため調べたら無くなっていた。)
○ 所属ではないA社の重要書類をかきまぜ、紛失どころか持ち帰っている。(社長しか知らないはずの書類の内容を彼女がA社のお客様に話したことで発覚。まだその書類は戻ってきていません)
○ A社にくるお客様や従業員の前で、ありもしないことを言い触らし、不安にさせる発言の数々。そのことが原因でお客様の激減、A社の退職者続出。

数えればきりがないとか。

何度も指導してきたが限界が来た、とのことで解雇予告通知に踏み切りました。

ところがそれからすぐ、彼女の弁護士と名乗る方から書類が届きました。
そこには、


● 自主退職扱いにすること。
● 給料と解雇予告手当を支給すること。
● 給料は●●円支給すること。
● 給料から控除された社会保険料も彼女に返しなさい。
   (つまりは保険に加入しなかったことにしろ、と?????)

と、あと、給料の計算式などが書かれていたそうです。
また、社長しか知らないはずの無くなった書類の内容もそこには書かれていたとか。
その書類については無くなったことが分かった時点で警察に届が出されています。悪く言えば彼女が盗んだ、読んだってことですよね・・・・・。そうでなければ社長以外の人が知っているわけのない内容なのだそうです。

給料はまだ締日が来ていないので、給料日に払うのは当然です。
ですが、自己都合の退職で辞めたいと本人が言っているのに、解雇予告手当って払わなければならないのでしょうか・・・。
それ以前にも、彼女は「辞める」と言って途中で帰ってしまったことがあります。翌日平気な顔して出社してきて、「退職すると言ったのでは?」と聞いたら「何、それ?」といった態度だったそうです。

しかも、給料の計算式は、6時間のパート社員なのに、8時間プラス休憩時間1時間の分として、9時間×勤務日数分と書かれていたそうです。


これはありうることなのでしょうか?
6時間勤務(時間短縮で本来は4時間勤務)の人に9時間分払わなければならないのでしょうか?

弁護士様はその人の話を聞いてそういう要求を彼女がしていますよ、とのことで送ってきたのでしょうが、なんだか府に落ちません。

内容が分かりにくいかもしれませんが、ありうる話なのかどうか、ご意見お聞かせください。

A 回答 (3件)

> ● 自主退職扱いにすること。


> ● 給料と解雇予告手当を支給すること。
> ● 給料は●●円支給すること。
> ● 給料から控除された社会保険料も彼女に返しなさい。
>    (つまりは保険に加入しなかったことにしろ、と?????)

2項目以外は無視してかましません。予告通知したのですから、粛々と手続きすればいいです。離職票も「重責解雇」で大丈夫です。後日ハローワークから照会がありますので、最後に書いた記録を残しておいて対応してください。相手は労働法にうとい弁護士ですので、御社は腕利きの弁護士を確保しておくといいでしょう。


> 給料はまだ締日が来ていないので、給料日に払うのは当然です。


いいえ、退職後請求があってから、7日以内支払です。(労基法23)

そして賃金支払いは、御社の規定に従い休憩時間は無給であるなら、計算式を明示して支払えば済むことです。あと予告手当は、平均賃金ですので労基法12条、20条に従って間違いなく計算してください。予告手当は通告即時払いですので、払ってないと未払いになります。

窃盗被害は、読んだ証明になっても、盗んだことは別に立証せねばなりません。

そのほかは、いついつ何をやらかしたか、どう注意して本人の反応はどうであったか、その都度ちゃんと記録に残しておくことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

そうですね。弁護士から請求が来ているから、給料は早急に支払わなければなければなりませんね。友人に伝えます。

書類については、無くなったとわかった時点で他の誰かの犯行かもしれないことも考え、警察に届けを出しているそうです。

いろいろと教えていただきありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2011/11/27 22:05

きっちり労務管理が行われている会社だと、


即日、懲戒免職処分で終わりでしょうね。。

他の回答者さんも言われてますが、
懲戒免職には最低でも、就業規則に該当する項目があり、
本問題に対して、会社側として改善の努力をした証拠が必要となります。

これができない場合は、
既に提示の解雇通知でしょうね。
30日前に解雇通知を出せば、解雇予告手当の必要はありません。
解雇までの給与は支払う必要があります。

もちろん、自己都合退職であれば、
退職までの給与のみ支払う必要があります。

もしかして、問題の方は、働き始めて数か月の人ですか?
労務管理が整ってない会社を狙って、
数週間とか、数か月働いて、難癖をつけて、
金銭を要求するというようなことを繰り返す、
当たりやのようなのがいると聞いたことがありますが。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
友人に確認したところ、この問題の女性はどこの会社でも数週間から長くても半年程度しか働いていなかったようです。友人のところでも、まだ3~4か月程度です。
「ハローワークからの紹介できた」と面接を受けに来たと聞いたのですが、よくよく確認すると、紹介状を持ってきていなかった。(職安紹介ではなかった)
さらに、問題が起きてからわかったことですが、たまたまその女性の履歴書に書かれていた以前の職場が、友人の知り合いであったため、確認をしたら
「とんでもない人を君は雇ったもんだ」と言われたそうです。あちこちでトラブル起こして辞めているとのこと。
また、経歴詐称していることもわかりました。
opera-manさんの後半に書かれていた内容・・・。まさしくそのタイプの人かもしれません。

私も友人には「自己都合にしてほしいと言っているし、解雇予告手当はいらないでしょ」といったのですが、
弁護士からは
「自己都合にしたうえ、解雇予告手当も欲しい。」
「賃金は休憩時間を含む1日9時間分×時給」(実際の時給より56円高い金額)
「社会保険料も返せ」
と来ています。
訳が分かりません・・・。
実労働時間5~6時間の人になぜ9時間分????
頭がおかしくなりそうです。

ですが、opera-manさんも、私と同じ考えだったので、間違ってはいない、と安心しました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 21:46

> 何度も指導してきたが限界が来た、とのことで



・トラブルの経緯の内容、日時、場所などの記録。
・注意や指導を行なった内容、日時、場所などの記録。
・書面注意、口頭注意、始末書の提出などを行なった記録。
・定期的に、繰り返し教育などを行なってきた記録。
・マニュアルの整備や定期的な改定など行なってきた実績の記録。
・就業規則の懲戒規定の整備。
・減給や出勤停止、配置転換等行なった実績、検討した記録。

なんかがあれば、懲戒解雇等も可能な内容でしょうから、突っぱねて問題ないと思います。

むしろ、労働基準監督署で解雇予告除外認定を申請とか。

--
そういう事が無いのであれば、労働者の権利は、会社から見てシャレにならないくらいに手厚く保護されています。
質問のように労働者に非があるケースでも、問題解決のための努力を行なった十分な記録無く争ったとすると、会社に取ってかなり厳しい紛争になる可能性があります。


> 給料から控除された社会保険料も彼女に返しなさい。
> (つまりは保険に加入しなかったことにしろ、と?????)

> 自己都合の退職で辞めたいと本人が言っているのに、解雇予告手当って払わなければならないのでしょうか・・・。

なんか、むちゃくちゃですが…

弁護士交えて話し合いを行い、賃金1~2か月分の解決金なんかで手を切るのが無難だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。アドバイスありがとうございます。
指導の際はほかの社員も交えていたようで、聞いているものは何人もおりますし、彼女から始末書も何度も提出されているとのことでいろいろ資料はあるようです。

弁護士さんの給与の計算も社会保険労務士さんから言わせるとむちゃくちゃらしく、また、労働基準監督署にも聞いてみたら呆れて笑っていたような内容だとのことでした。
私も友人には「実労働時間でもう一度計算しなおして差額が出るようなら(出るわけがないですが)出せばいいんじゃないか?時給が気に入らないならそこは弁護士さんと話し合って折り合い良い所で充分では?」と答えました。

弁護士から来た金額を考えると、賃金1~2か月分の解決金のほうが金額的にも安く抑えられそうですね。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 21:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!