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【解消】通知が届かない不具合について

以前に少し良く似た質問をしたことがあるのですが、そのときは、ここでご回答いただいた内容と顧問税理士サイドに考えの隔たりがあり(むしろ前回質問はどう考えても、ご回答者様のほうが正しいと思っています)、あえて質問します。

現在、管理会社(法人)と個人(青色申告)の両方ある不動産貸付業です。

事務所内水道に現在、浄水器(15000円ほど)を取り付けています。
しかし、今回、「55000円ほど」の、もっと浄化できる機種(ちなみにこの浄水器に関しては、効果があると思って、自宅に数年前、20万円ほどの浄水器を取り付けましたが、この事務所の15000円ほどの品とほとんど性能は変わらなかったと思いますが)に取り替えたいと思っています。

この場合、「高すぎる」と税務署からなん癖を付けられることはないでしょうか?

また、この浄水器を賃貸空室ができたときに、その部屋に取り付ける品として購入するのと、建物内事務所に取り付けるのと、一旦、事務所にとりつけて、現在15000円の品とそうレベルが違わないなら、それを空室に付け直すのとで、税務上(55000円ほどですから雑費他で落ちるとは思いますが)、どちらも問題はないでしょうか?

今回の件はまだ税理士に尋ねたわけでもありませんが、また尋ねるつもりもありませんが、どの勘定科目で落としても、金額から考えて、問題は無いと思いますがいかがなものでしょうか?

ぜひ、アドバイス願います。

なお、前回の質問は、事務所への「電子オーブンレンジの購入」についての問い合わせで、金額はS社8万円ほどのものだったのですが、水で温めるというもので、「事務所に使うには、あまりに特殊性でどう」とか税理士から言われて、結局1万円ほどの安物を買いました。
実際、10万円以下の品物でしたし、今でも「何を税務署に恐れるのや?そんなことを言われたら、税務署員に言い返すくらいのことをしたらどうだ」と不愉快に思っています。
国税局電話相談でも、「別に結構」と言ってくれたのですが、「所轄税務署はグタグタ口うるさい」とかいうので取りやめたことがあるのです。

A 回答 (1件)

全く問題はありません。



私の今までの経験からすると、貸し室につけるエアコンや湯沸かし器(風呂釜)などでも税務調査で問題になることはまずありません。10万円以下のものでしたら、問題なく経費になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答を頂き、ありがとうございます。

そうですか。

私もそう思うのですが、以前にS社電子レンジ(水でレンジできる)で、「特殊な品は事務所にはむかない」と言われて、今回の品は問題ないだろうと思い投稿しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/13 18:30

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