A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
請求はできますが、相手には支払う義務がありません。
相談者が蹴りを入れたということは、その自販機に蹴りでの傷がついていれば「器物損壊罪」として告訴をされれば相談者の方が悪くなります。
自己責任で、相談者は蹴りをいれていますから、これを自販機管理者に責任を求めることはできません。
No.7
- 回答日時:
器物損壊罪についてですが、自販機の表面が凹んだ場合には、損壊に該当すると解されます。
蹴りを入れておいて、壊す意図がなかったとは認定しずらいのではないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
いい加減な回答すんじゃねー!
だから腹立つんだよここのやつらは。
な~~~んで「器物損壊罪」なんだ???
自販機壊れたのか?
壊そうと蹴ったのか?
その要件ぶっとばして安易に認定すんじゃねーよ。
かかる請求は認められない。
でも金は返してもらえる。
No.4
- 回答日時:
設置者に連絡すれば「返金」に加えて「自社の製品セット」が送られてくることもありますね。
慰謝料は払われることはないと思いますので「慰謝料相当品」ということになるでしょう。
No.3
- 回答日時:
蹴りを入れたので、逆に器物損害で訴えられますが、それでもよければどうぞ。
ちなみに、お金を入れて商品が出てこない時は、連絡先が書いてありますので
蹴らずに連絡を入れてください。
お金はちゃんと戻ってきますので。
No.1
- 回答日時:
請求できないと思います。
もちろん、自販機にお金を入れても出てこない場合の法律的に正しい対応は、自販機の設置会社や管理者に連絡をして、お金を返してもらうか商品をもらうという事だと思います。
お金を入れても出てこないからと言って、自販機を蹴るというのは法律的に正しい行動ではありません。
正しくない行動によって負った怪我に対して、治療費や慰謝料は請求できません。
それどころか、場合によっては、器物損壊で逆に訴えられます。
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