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金を入れても出てこない自販機があったので蹴りを入れたら爪が割れました。
自販機の設置者に治療費や慰謝料を請求できるでしょうか?

A 回答 (8件)

請求はできますが、相手には支払う義務がありません。



相談者が蹴りを入れたということは、その自販機に蹴りでの傷がついていれば「器物損壊罪」として告訴をされれば相談者の方が悪くなります。

自己責任で、相談者は蹴りをいれていますから、これを自販機管理者に責任を求めることはできません。
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器物損壊罪についてですが、自販機の表面が凹んだ場合には、損壊に該当すると解されます。



蹴りを入れておいて、壊す意図がなかったとは認定しずらいのではないでしょうか。
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いい加減な回答すんじゃねー!



だから腹立つんだよここのやつらは。

な~~~んで「器物損壊罪」なんだ???

自販機壊れたのか?
壊そうと蹴ったのか?

その要件ぶっとばして安易に認定すんじゃねーよ。

かかる請求は認められない。
でも金は返してもらえる。
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たかが100円そこそこで「蹴り」ですか・・・


短気ですね。
治療費貰う代わりに自販機の弁償ですね。
どちらが高いのやら・・・
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設置者に連絡すれば「返金」に加えて「自社の製品セット」が送られてくることもありますね。



慰謝料は払われることはないと思いますので「慰謝料相当品」ということになるでしょう。
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蹴りを入れたので、逆に器物損害で訴えられますが、それでもよければどうぞ。



ちなみに、お金を入れて商品が出てこない時は、連絡先が書いてありますので
蹴らずに連絡を入れてください。
お金はちゃんと戻ってきますので。
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爪先だから爪が割れたのでしょう。


次は踵でTRYしてみてはどうですか?

請求は出来ますが払ってはもらえないでしょうね
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請求できないと思います。



もちろん、自販機にお金を入れても出てこない場合の法律的に正しい対応は、自販機の設置会社や管理者に連絡をして、お金を返してもらうか商品をもらうという事だと思います。
お金を入れても出てこないからと言って、自販機を蹴るというのは法律的に正しい行動ではありません。
正しくない行動によって負った怪我に対して、治療費や慰謝料は請求できません。
それどころか、場合によっては、器物損壊で逆に訴えられます。
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