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たとえば、

ノ~ヘルメットで自分が事故怪我すると、

相手の車の損害も弁償ですか?

A 回答 (7件)

>ノ~ヘルメットで自分が事故怪我すると、



>相手の車の損害も弁償ですか?

まず、どこからつっこんだらいいのか…
日本語的におかしいですよ。

ノーヘルメットで事故?
怪我した場合?
相手の車?

文面では自損事故なのか、それとも
対物事故なのかもはっきりしません。
また過失割合もわかりません。

60歳を超える御方でしたら、もうちょっと
体裁を考えた質問文でお願いします。
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この回答へのお礼

すたじおちゃん回答あんと。

もっと読解力を勉強しましょうね。それと

~~的という言い方はやめましょうね。

日本語じゃないから

お礼日時:2011/11/19 16:03

特に罰則は有りませんが、自分の頭を守る為の道具です。


車と事故を起こしたのであれば、お互いの自己比率で責任を負わなければなりません。

車と自転車でしたら車の方が悪いと判断されやすいですが、ヘルメットなしで車と事故を起こし自転車の方が頭など怪我をしたら車の運転手が可哀そうでしょうが有りません。

自転車にも保険を掛け、ヘルメットをかぶり、法令を守って運転しましょう。
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改正道路交通法(2008年6月施行)で



13歳未満はヘルメット着用(保護者の努力義務)と決められましたね。
でも大人にはそういう規定はありません。

ですから罰則もありません。

13歳未満の子供がヘルメットをかぶらないことが原因での
損害賠償というのは考えられません。
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頭を怪我するとい、罰を受けることがあります。

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65年も生きていたとおっしゃってるなら知ってるでしょう。

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自転車ヘルメット着用は学校の規則?条例?



道路交通法では自転車ヘルメット着用の規定無いけど・・・。

止まってる車にぶつけたら車の損害は弁償です。
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道交法では自転車にヘルメット着用の義務はありませんので、罰則もありません。


車と事故を起しても、ヘルメットの着用や怪我の有無で損害賠償責任に影響することはありません。基本的に、それぞれ過失割合分相手の損害を補償すれば良いだけです。例えば車の修理費用が10万円で自転車の修理費用が1万円掛かるとします。過失割合が8:2で車の方が多いとすると、車の方は1万円の80%を相手に支払い、自転車の方は10万円の20%を相手に支払うことになります。なお、自転車の方の人に怪我があれば、その治療費等の費用は物損とは別に処理されます。
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