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昨日祭にいった帰りに、駐車場で車のドアがぶつかったぶつかってないとかいうので揉めている人を目撃しました。警察も来ていたのですが、ぶつけた本人は「わざとぶつけたのではない」といっているのに対してぶつけられた人は「わざとやったのを見た、わざとだわざと」とかいっていたのですが‥車の傷を見たところほんの少しだけ傷ついていました。こういう場合は器物損壊とかになるのでしょうか?止まっている車のドアのぶつけたぶつけていないは例え報告しなくても道路交通法違反にはなりませんし‥今回は関係ないですが。ぶつけた本人は否定していますが‥警察はどう取り扱うのでしょうか?過失扱いになるんでしょうか?事故証明とか?出すのでしょうか?ものすごく小さな傷でも弁償しないといけないんでしょうか。被害届とか出されたら‥受理されるんですかね過失でも。

A 回答 (1件)

警察は、当然申告があれば受理します。



その場に、双方がいた場合は一応は不動事故扱いですから、受理して後は話し合いになります。

どんな小さな傷でも、被害者が修理要求をした場合は賠償義務が発生します。

保険を使うかは、加害者側の自由選択になります。

公道上ではありませんから、道路交通法での対応ではありません。

被害者側に、処罰意思が強い場合は一応は器物損壊容疑での事後捜査になりますが、送検されることはありません。
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