
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
離婚と破産申立ては関係ありません。
破産宣告されるには支払不能の状況と認定されなければなりません。そこでご主人の不動産が問題となってきます。以下場合に分けて説明します。その1、不動産に価値があるとした場合、つまり不動産に設定されている抵当権の被担保債権の残額(借金の残り)とその不動産の評価(固定資産税評価など)と比較してみて、例えば、不動産価格が1000万円で債権の残額が500万円であった場合、差し引き500万円の価値があり、財産となります。500万円は債権者に分配する重要なものです。それを破産申立ての直前にあなたの名義に変更し、それを秘して申立てをすることはできません。正直に申告してもあなたは名義を元に戻すか500万円をご主人に支払う必要があります。その2、価値がないとした場合、前例とは逆に債権の残額が大幅に多い時は、財産と見なされず破産手続きの中では処理されません。ほかに財産がなければそのまま同時廃止(破産手続き終了)になることと思われます。それでは破産手続きで処理されない不動産はどうなるのでしょうか。抵当権設定契約の債務者が誰であるかということで変わってくると思います。ご主人が債務者であれば(支払いが滞っていなくても)破産申立ては分割弁済の利益がなくなるという契約をしていることが多いので、競売の申立てがされる可能性があります。債務者があなたの場合は、支払いが滞ることがなければ競売になることはありません。これは私の推測ですが、ご主人が債務者であったとしても、あなたが代わりに確実に支払うということになれば債権者は手間と費用をかけて競売の申立てをするよりあなたを新たな債務者として契約して回収する方を選ぶのではないでしょうか? ちなみに抵当権付きの不動産であっても名義変更は自由にできると思います。 更に問題点が一つあります。あなたが債務者でありご主人が所有者であった場合、形としてはあなたの債務をご主人が自分の不動産で保証していることになります。あなたが確実に払いしさえすれば、その不動産はご主人の手元に残ります。つまり、今はローンが多くて価値はないけど将来は財産となりうるとき破産手続きでこのことが問題視されるかもしれません。実際どう処理しているのかは調べないと分かりません。以上長々と関係ないことも書いたかもしれません。参考にしてください。No.3
- 回答日時:
自己破産と離婚は関係ありません。
しかし、離婚の前後にかかわらず、家の名義変更にはローン会社の同意が必要です。また、破産手続上、家の名義変更がどのように評価されるか気になるところです。家は、借金のある夫の、おそらくは唯一のまとまった財産でしょう。これを妻名義に変更した上で破産しようとすれば、悪質な財産隠しと評価される可能性があります(免責は得られない)。ローンは妻が支払っているから実質的な家のオーナーは妻、という理屈も成り立つかもしれませんが、住宅ローンが夫名義で組まれているとすれば、それは夫の経済的信用に基づいて取得した夫の家、という理屈も成り立ちます。
素人判断は危険です。弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

No.2
- 回答日時:
自己破産に関しては 離婚云々は関係ないと
思います。すぐといっても 免責まで時間は かかると おもいます(自営業ではすぐできるのかもしれませんが)
#1さんの 言ってることが正解だとおもいます^^
No.1
- 回答日時:
夫名義の戸建ての建物があって、それをmikoclobさんに名義変更して、ローンはmikoclobさんが支払うといっても、夫が破産宣告すれば、その建物は競売されて所有権は失います。
何故なら、ローンと云うことですから抵当権設定登記がされていますから名義が変われば、その新所有者を相手として競売となります。もっとも、全額一括で返済すれば競売にはなりませんが。結局「離婚してすぐに自己破産できるのでしょうか?」は「できますが建物は競売となるおそれがあります。」と云うことになります。
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