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ふと、疑問に思ったのですが、
議員が辞職(?)等で、議席が空いた場合に、前の選挙で次点の方が繰上げ当選となる場合と、補選が行われる場合がありますが、どっちになるかというのは、何か規定があるんでしょうか?(というか、ないとおかしいですけど。)
どんな場合に繰り上げとなって、どんな場合に補選になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 地方・国政問わず、補欠選挙をするには基準があります。

選ばれた選挙区の定数の何分の一(1/4か1/3か忘れてしまいました)が欠けた場合に補欠選挙が実施されます。ですので、特に市町村レベルに見られるのですが、一人欠けた程度では補欠選挙が行われません。
 選挙区選出の補欠選挙が行われないケースが二つあります。ひとつは本選挙が実施されて3ヶ月以内で議員が欠けた場合。この場合は、次点からの繰上げ当選で対応します。もうひとつが任期満了まで半年きった場合です。この場合は、すぐに行われる本選挙に吸収される形になります。
 なお、国政レベルの補欠選挙は現在、春と秋の2回にまとめられて行われます。

 あと、比例区選出議員はすべて繰上げ当選です。ただし、その基準となる名簿は、あくまでも選挙時の名簿であるということです。今は自民党に吸収された保守新党ですが、2年前の参院選で扇千景さんが当選しましたが、その扇さんが欠けた場合、自民党からではなく、当時の保守党の名簿で次点の人が繰上げ当選ということになります。
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この回答へのお礼

比例区が繰り上げ式なのは、当然と言えば当然かもしれませんね。
あと、ポイントになるのは期間なんですね。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/25 21:45

死亡又は辞職した議員が衆議院か参議院かによって扱いが変わります。

繰上げ当選は一般に比例制のもと登録されている名簿順となります。詳細は添付URLを参照ください。

参考URL:http://www.melma.com/mag/56/m00015356/a00000416. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/25 21:44

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