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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
かんぽ生命の約款では、保険契約の満期受取人が満期時に死亡していた場合は被保険者が満期保険金の指定受取人になります。
(これは国営時代の簡易保険法54条の遺族規定を引き継いだ考え方にもとずくモノです)したがって「満期の前に私が亡くなって、そのまま満期をむかえると、受取人は自動的に、被保険者である私の娘になるとのことでした」はある条件のもとでは間違いではありません。
ある条件とは質問者の死亡時に保険契約の契約関係者の移動を行はずに満期までそのままにして置くということになります。
また、保険契約の場合は死亡時の相続であっても契約者・満期受取人の変更については被保険者の同意が必要になりますので、質問者の娘さんを被保険者として締結した保険契約を他の相続人が相続するには被保険者の娘さんの同意が相続の同意とは別に改めて必要になります。
二重の同意が必要ですから質問者さんが娘さんに残してやりたい財産としてお考えならば有効な手段ではと思います。
No.2
- 回答日時:
契約者=保険料負担者=質問者様
被保険者=お嬢様
満期保険金受取人=質問者様……
という保険で、質問者様が亡くなった場合、
その時点で、この保険は相続財産となります。
相続財産としての価格は、その時点での解約払戻金となります。
その後、お嬢様が保険料を払い続けることになります。
満期を迎えた場合……
満期保険金は、一時所得の対象となります。
(満期保険金)-(支払った保険料総額)-50万円
がプラスの場合、その2分の1が他の所得と合算されて課税されます。
>郵便局の説明では、満期の前に私が亡くなって、そのまま満期をむかえると、
受取人は自動的に、被保険者である私の娘になるとのことでした。
ということをしては、ならないのです。
先に述べたように、満期前に契約者が亡くなっているのならば、
誰かが保険料を払い続けなければなりませんし、
解約払戻金は相続財産なので、誰かが相続しなければなりません。
お嬢様以外にも相続人がいた場合、その人にも、
解約払戻金を受け取る権利があるのです。
お嬢様が被保険者だから、この保険はお嬢様のもの……
というわけにはいかないのですよ。
例えば、相続人がAさんとBさんの2人いた場合、
この保険の被保険者がAさんなので、Aさんが相続するとします。
ところが、この保険に解約払戻金があるならば、
これを他の相続財産と合算して、AさんとBさんとに分ける必要があります。
Bさんの承諾なしに、勝手にAさんのものにはできないのです。
例えば、この保険の解約払戻金が1000万円
他の相続財産が2000万円ならば、
相続財産は二人で1000万円ずつ分けて、
この保険の1000万円は、Aさんが受け取る……
という訳には、いかないのです。
合計3000万円ですから、1500万円ずつ分けるとして、
Aさんは、1000万円の保険と500万円の相続財産、
Bさんは、相続財産の1500万円……
というように、計算に入れなければならないのです。
他に、相続人がいない場合でも、
かんぽ生命に契約者の変更を申請しなければなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/11/23 10:55
ご丁寧な回答ありがとうございました。
ちなみに、保険料は加入時に、全期間分を一括で支払う予定ですが、
その場合はどうなるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
ご質問のケースでは、満期前に契約者が万一のときは、みなし相続財産のひとつである「生命保険契約に関する権利」として相続税の課税対象となります。
(相続税法第3条1項3号、基本通達3-36、3-37)その後、娘さんが満期保険金を受け取られたときは、相続税や贈与税の対象にはなりません。その代わり、所得税の一時所得の対象となります。
この場合、満期保険金から払込済保険料を控除した金額が一時所得となるのですが、払込済保険料には質問者さんが支払われた保険料も含まれます。(所得税法基本通達34-4)
なお、一時所得の計算は、上記の金額から他の一時所得とあわせて50万円の「一時所得の特別控除」を差し引いて、残りを1/2します。
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