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マンション在住。マンション敷地内のごみ置き場にごみを置いた場合、業者が回収するまで、そのごみは誰の所有物になりますか?
また、戸建に住む方等、敷地内に限らず指定された場所(公道や電信柱の下等)に置いている場合、誰の持ち物なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>マンション在住。

マンション敷地内のごみ置き場にごみを置いた場合、業者が回収するまで、そのごみは誰の所有物になりますか?

民法206条が所有権について規定し、具体的には、「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と定めます。

そして、所有物の処分には、所有物を捨てることが含まれます。マンション敷地内のごみ置き場にごみを置くことは、所有物を処分することであり、所有権を放棄したと解されます。

>指定された場所(公道や電信柱の下等)に置いている場合、誰の持ち物なのでしょうか?

指定されたごみ置き場にごみを置いた場合も同様であり、所有権者はいないと解されます。

ところで、所有権者がいないのなら、価値のある物をゴミ捨て場から拾ってよいかが問題となります。この場合、所有権でなく、市などがそのごみを占有していると法律上の技巧を使います。資源物など経済的価値のある物をゴミ捨て場から拾った場合、占有物離脱横領罪などが適用される場合があります。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 17:42

ゴミ置き場に置いた時から、行政の管理となります。

捨てた人の所有権はなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 17:43

このあたりが参考になるのではないでしょうか。


http://okwave.jp/qa/q4284423.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 17:41

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