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フィリピン人の妻から離婚話をされています。妻は去年の10月に日本人の前夫と離婚し私と恋愛の末、今年の5月に日本で入籍をしたばかりです。妻と前夫は結婚当初から別居状態でしたので私達は2年前から同棲をしていました。結婚後すぐにマンションを私名義で購入し新居での生活を始めたばかりです。もともとルーズな性格の妻ですが新居に移ってから輪をかけてルーズになりケンカが絶えない状況ではありました。妻の仕事がパブ勤めということもあり深夜の帰宅で午後起床という生活ですが、とにかく掃除・洗濯はしない、出勤のギリギリまで寝ているような、だらしなさがあります。私も妻との将来を考えてマンション購入を決意し日々一生懸命、仕事に努めていますので妻の行動に嫌気が差し再三、妻には生活のリズムを正してほしいとお願いをしてきましたが治してもらえず、妻を罵倒するようになったことは事実です。私が浮気をしたり暴力を振るったり経済的な苦労をさせたことはありません。私達に子供もいません。今回離婚話まで発展した原因が最近他の男性と私に隠れて連絡をとっていたことが私にばれて大喧嘩になったことと、これまでの私からの罵倒・小言に愛想が尽き愛がなくなったとのことです。私は妻と離婚までは望んでいませんでしたし、私の妻への物の言い方について言い過ぎた面もあって謝罪をしていますが妻が離婚してくれの一点張りで困っています。確証はないですが妻は最近浮気をしたような傾向もありました。もともと偽装結婚で滞在している女性が多い人種ですので結婚・離婚にたいして、とても簡単に考えているように思えます。また私との離婚を早急に進めたいらしく現在とても攻撃的な態度をとっています。たぶん9月に滞在ビザが切れるので私と離婚して、また日本人と結婚しビザを延長する準備をしたいのだと思います。最近もタレント時代に彼女を支えていた日本人の元恋人と連絡をとったり、他の協力者(偽装結婚をしてくれる知人がいると以前妻が言ってました)に相談しているようです。私は親兄弟・会社、社会的な体裁も多少あって本当は離婚はしたくないですが、もし離婚するなら妻の好き勝手にはさせたくありません。妻の在留資格を無くして離婚するには、どうしたら宜しいですか?現在はまだ同居していますが家庭内別居状態です。心の狭い人間と思われるでしょうが良き回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

姑息なテクニック論になりますが、



>たぶん9月に滞在ビザが切れるので私と離婚して、また日本人と結婚しビザを延長する準備をしたいのだと思います。

では、3月以降に離婚してください。可能な限り、9月に近いときに。
待婚期間である6ヶ月を与えないことで、在留期限までに「日本人と結婚」が成立しなくなります。

>妻の在留資格を無くして離婚するには、どうしたら宜しいですか?

順番が逆です。離婚を成立させ、期限内に婚姻ができないようにし、日配の更新が不能になるようにし、かつ入管に離婚の事実を通知しておくことです。

こういった手法は在留資格の種別(構成要件)と、期限などで色々と方法があります。故に悪用してほしくはないのですが、こういった方法をあなたは今、知ったわけです。つまりあなたにも武器が授かりました。

>妻を罵倒するようになったことは事実です。

これを差し引いて、お二人で冷静にお話をすることをお勧めします。徐々に話を始め、2月中ごろに決断を強いて、どうせ引き伸ばしをするでしょうから、惰性で5月頃まで応じてみましょう。生殺与奪の力を持っていることはその頃まで、あえて触れないでおきましょう。

ね、あなたにも余裕が出てきたでしょ。相手の出方によって、来年の9月か10月頃には帰国をせざるを得ない状況に持っていけるわけですし、本国での婚姻解消の煩雑さも再来日を妨げることでしょう。今からあと4、5ヶ月我慢すると、あなたが圧倒的に優位になります。その間は無視するのではなく、前からのあなたの主張を言っておくこと。それこそが「長年主張してきたこと」という実績になります。

ここまで読んで、「えげつないな。正直、引くわ」と思ったなら、互いに冷静に話をしましょう。「良い手だ」と思うなら、色々な実績を積み重ね、9月の離婚を目指しましょう。悩むなら、相手が対処できなくなってから手の内を打ち明けて話をしましょう(多分、次回の更新までにあなたは負けているでしょうが)。相手の手の内を全部出させる、バーターを持ちかける、バーターは決して1:1にしない、隠し玉は一つは確保しておく、そんなところでしょう。
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ほとんどのフィリピーナはカトリックですから本来は離婚はできません。


面倒な手続きと結構なお金(賄賂)がかかるようです。
10年経たないとだめとかあったかと、、

浮気は日本では離婚理由になりますので証拠を確保しておくのも良いかもしれません。
日本の法律では、婚姻後に形成された財産は夫婦共有、マンションの購入費用がどのようにまかなわれたかにもよりますが、半分取られる可能性がありますので、浮気の証拠はあった方が良いでしょう。
(フィリピーナが日本の法律に通じているとは思えず、また弁護士を雇うほどの金があるとも思えず、実際には問題にはならないでしょうけど念のため)

で、離婚したら一定期間で在留権が無くなります。
普通は、ビザを更新してから離婚するのですが、、、
離婚したあとは関与しない事です。在留資格とかは当人の問題であなたがどうこうする事はできませんし、関われば関わるほど嫌な思いをするだけです。
という事で、さっさと離婚して、縁を切るのが一番です。
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