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先日自転車事故を起こし、相手が骨折しました。
わたしが100%悪いわけではないのですが(話し合いの結果)
一応現段階では、治療代はこちらで負担しています。
相手の保険証を使わせてもらっています(3割)。
相手は社会保険(国保じゃない)です。
ふつう事故で医者にかかると保険はきかないといいますが、保険を使い治療をしています。
第三者事故の場合は届を出してくださいと書いてありますが、届をださなかっったらどうなりますか?
また届をだすことによってどのくらいの負担がでてくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

届けを出さなければ、健康保険の不正利用です。


法的に処罰を受けたり、後に損害賠償等の請求を受けるかもしれません。

健康保険の制度では、第三者行為傷害の届出を出すことで一時的に保険を利用できます。この制度で保険を利用し健康保険団体が負担した7割相当の治療費は、健康保険団体からあなたに請求されることになります。ですので、健康保険で第三者行為傷害の場合には、3割を相手の方、7割を健康保険団体に支払うことになるでしょう。

結局10割払うのなら健康保険を使わなくても・・・などと考える方もいますが、健康保険を利用した治療の場合には健康保険制度における点数制度により診療報酬を計算します。しかし、健康保険を使わなければ自由診療となり、治療をしている医師や病院の判断で自由な報酬料金を設定しており、一般的に2割増ぐらいの治療費となるのではないですかね。

あなた自身は何かしらの保険に加入はしていませんか?自動車保険などに過失などで人に怪我をさせたりした場合の保険の特約がついている場合もあります。自転車での事故だからなどと安易に考えず、加入保険を確認されることをおすすめします。
また確認される保険は家族のものもおすすめします。同居親族や未婚の別居の子などを含めた保険や特約などがあるかもしれませんからね。それに自転車といえども交通事故ですしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どうやら自転車保険(個人賠償保険)は入ってないようです。
相手と相談して今後のことを決めていきたいとおもいます。

お礼日時:2011/12/06 18:50

>一応現段階では、治療代はこちらで負担しています。


>相手の保険証を使わせてもらっています(3割)。
文が意味不明です。

あなたの治療費を相手の健康保険でまかなっているんですか?
それって詐欺行為ですよ。

本来は治療費を一旦全額で払い、あとで加害者と交渉して負担割合を出しその分を負担してもらうんです。
ただそれでは現実問題として治療費のため生活が逼迫するわけですからあなたが加害者に請求する治療費を健康保険に委譲することで健康保険を使えるようにするのです。
それが第三者行為による傷病届というものです。

健康保険を使うなら届は出すものです。それ以外の選択肢はありません。
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この回答へのお礼

意味不明の文章でスミマセン。
怪我をしたのは相手で怪我をした本人が本人の保険証をつかっています。
私は加害者と言うことで治療代を払っています。

お礼日時:2011/12/06 18:08

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