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息子のバイク事故で、医療費が高額になりそうなので任意保険から健康保険に切り替えました。
病院では、明日から対応してくれるとのことでほっとしています。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8270362.html
1か月の治療費が200万かかったとして、健保では3割負担だから、とりあえず60万を病院窓口で支払うことになりますよね。
で、過失割合が1(息子):9(相手大型4輪)の場合、保険会社がそのうちの54万を負担してくれる。
よって、こちらの負担は6万円のみ。
そう認識していますが正しいですか?
ですが、高額医療費の限度額適用認定申請書ってありますよね。
これを使うと、一般所得者では、80100円 + (総医療費200万円 - 267000円)×1パーセント で、93230円。
これは使えないのでしょうか?
まさか、これの1:9でこちらの負担は、9323円でOKということにはなりませんよね。。。
いえ、そこまでは期待していないのですが、
後から戻ってくるとはいっても、先に届けを出しておけば、窓口では60万円じゃなく、93230円を支払えばいい。
大金を持ち出さなくて済むわけで。
これをした場合、後からちゃんと清算されるのでしょうか?
まさか、こちらの負担6万のところが93230円になるわけではないですよね。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
違います。
(窓口請求額はかわってきますけれど)高額療養届けを出しても、健康保険は最終的には1銭も払いません。 総請求額の200万円をあなたと加害者で1:9で支払う責任が有ります。 (加害者の保険会社は加害者にかわり、その支払いを契約範囲で行なうだけです。)
相手の保険が無制限なら、あなた側に過失がない場合はあなたがに何のメリットもありませんが、(支払いを自分でしなくちゃいけないという)今回のケースでは1割分の支払いをしなくてはいけないので、健康保険を使わないと、200万円が300万円になったり400万円になったりする可能性があるので、(あなたの支払いが20万から30万になる可能性もあるので)それを使うことを勧められているのだと思います。
回答をどうもありがとうございました。
なんとなくわかりました。
つまり、健康保険は役に立たない。
ただし、自由診療の被害は防げる。
車は自賠責が必須なんだから、そっちでなんとかしろ。
心配なら自己責任で損害保険や任意保険のオプションにでも加入でもしろということですね
あーあ。。
No.4
- 回答日時:
保険会社によく聞いてください。
病院は直接には保険会社も相手も関係なく、息子さんの治療を行うわけですから、治療費の支払う分を息子さんに請求します。高額療養費を使うのであればその限度額の請求は息子さんに行きます。
あなたが支払った分の中で10%が息子さんの過失分、90%が相手の過失分となります。
ただし、高額療養費を使う場合には、保険者には交通事故であることを伝える必要があります。その際には200万円の9割分が相手に請求されることになるはずです。保険者は1割分について計算するので、93230円の支払い義務が出てくる可能性があります。
どうなるかは保険会社の担当者にきいてください。
回答をどうもありがとうございました。
なんとなくわかりました。
つまり、健康保険は役に立たない。
ただし、自由診療の被害は防げる。
車は自賠責が必須なんだから、そっちでなんとかしろ。
心配なら自己責任で損害保険や任意保険のオプションにでも加入でもしろということですね
あーあ。。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>もちろん、第三者行為届けも出します。
>それで3割負担になりますか?
なりません。
回答をどうもありがとうございました。
なんとなくわかりました。
つまり、健康保険は役に立たない。
ただし、自由診療の被害は防げる。
車は自賠責が必須なんだから、そっちでなんとかしろ。
心配なら自己責任で損害保険や任意保険のオプションにでも加入でもしろということですね
あーあ。。
No.2
- 回答日時:
加害者、患者=被害者、健康保険組合=保険者、自動車保険会社=保険会社
として話をします。
交通事故の傷病で健康保険でかかる場合は第三者行為届けが必要となります。
この届出を出した場合には、まず患者が3割、保険者が7割払うことになります。
(一部負担金は、法律で患者が速やかに支払うことが求められています。)
患者は、支払った3割に対して加害者に損害額を請求する権利を持っていますが、
加害者が何らかの保険に加入している場合、保険会社はその借款に応じて限度額に
なるまで、加害者に変わり被害者に支払います。
(健康)保険者は第三者行為の提出を受けることによって病院に支払った7割分に対して、
加害者に請求する権利を得ます。 保険会社が加害者に代行して支払う点は前と同じです。
高額療養の限度額については、保険者と患者の支払額の問題ではありますが、
最終的な調整に関しては変わりませんので、残りの負担額が保険会社に請求されることに
なりますので、200万円の請求に対して9万円を医療機関で支払った場合、残りの
191万円は保険会社に請求されるので、保険会社が被害者に残りの11万を請求してくる
ことになると思われます。 高額療養の届出の紙には、第三者行為であるかどうかを
記載する欄があると思われますが、詳しいことはわかりませんので保険組合に御問い合わせ
ください。
あと、医療費の問題ですが、交通事故の場合は1点15円程度から、30円程度の請求を
出すことは一般的であり(健康保険は1点10円です)健康保険を利用した場合の
1.5倍から3倍程度のお金がかかるのを嫌って、保険会社が保険を使ってくださいと
いう話を持ってくるわけです。 自倍のみの場合などは、これを使わないとすぐ限度額に
達しっちゃいますから、被害者にもメリットはありますけどね。
この回答への補足
すみません。
>患者は、支払った3割に対して加害者に損害額を請求する権利を持っていますが、
加害者が何らかの保険に加入している場合、保険会社はその借款に応じて限度額に
なるまで、加害者に変わり被害者に支払います。
相手の保険の限度額は無制限だと思います。
その場合、200万の3割は60万で、その9割の54万の請求が通るとみてよいのでしょうか?
だとすれば、
>200万円の請求に対して9万円を医療機関で支払った場合、残りの
191万円は保険会社に請求されるので、保険会社が被害者に残りの11万を請求してくる
ことになると思われます。
じゃなくなると思いますが。。。
回答をどうもありがとうございました。
なんとなくわかりました。
つまり、健康保険は役に立たない。
ただし、自由診療の被害は防げる。
車は自賠責が必須なんだから、そっちでなんとかしろ。
心配なら自己責任で損害保険や任意保険のオプションにでも加入でもしろということですね
あーあ。。
No.1
- 回答日時:
>1か月の治療費が200万かかったとして、健保では3割負担だから、とりあえず60万を病院窓口で支払うことになりますよね。
>で、過失割合が1(息子):9(相手大型4輪)の場合、保険会社がそのうちの54万を負担してくれる。
>よって、こちらの負担は6万円のみ。
>
>そう認識していますが正しいですか?
正しくありません。
通常の3割負担ではありません。
交通事故でも健保は使えますが、自由診療が健保診療になるだけです。
よって7割負担はしません。
利用者の10割負担です。
200万で1:9なら、20万と180万です。
立て替えてくれる場合もありますが、最終的に健保から請求がきます。
健保診療で200万だと、自由診療なら400万以上掛かってもおかしくありませんから、健保を使う意味はあります。
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