電子書籍の厳選無料作品が豊富!

犯罪の被害によるものなど、第三者の行為による傷病について、加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書の提出がなくても、医療保険の給付は行われますと、厚生労働省が健康保険組合に通知しているのに、一部の健康保険組合のホームページを見ると、医療保険の給付を受ける際の提出書類として、誓約書を掲げています。

http://www.mhlw.go.jp/iken/dl/vol11_01.pdf

これは、健康保険組合がホームページを修正することを忘れているのでしょうか。それとも、厚生労働省の通知を無視して誓約書を提出しなければ医療保険を給付しない取扱いにしているのでしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

結論から申し上げると、提出書類がなくとも先に医療保険の給付は行うことが可能です。

この通知(内簡)の趣旨は、犯罪被害にあったりした場合はそもそも相手から誓約書を得ることは難しいから相手からもらわなくてもいいよという意味なのです。ですから実務的な面で行くと、書式自体は相手が書くようになっていますが被害者が書いても特段影響はありません(そんなものを誓約書と言っても良いか謎ですが)。誓約書のみならず同意書だって得るのは難しいです。誓約書と同意書いずれも相手から入手せよなんていっていう保険者はおかしいと思いますよ。ひょっとしたら同意書の代わりに誓約書を求めていませんか?第三者行為の傷病届の趣旨は、保険者が最終的に相手から求償したいがために求める書類であるため、事故の内容によっては柔軟に求める書類は対応しますからご安心ください。人数の少ない健保組合など一部通知を知らずに動いていることもありますから、拒む理由としては正当です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

犯罪の加害者から誓約書を得ることなんて難しいですよね。
犯罪の加害者から誓約書を得ることができなければ、保険診療の治療費の2倍や3倍になる自由診療の治療費を10割負担をしろなんて言う保険者はおかしいと思います。

お礼日時:2014/04/16 22:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!