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お聞きします。
車対車の事故で、自分自身の治療費が任意保険(搭乗者保険等)や相手の過失分の保険以外の自己負担で100万円掛かったとします。
こういうケースの時、いわゆる交通事故の自己過失部分の金額に対しては、基本的に健康保険は使えるのでしょうか?つまり、3割の自己負担医療費で済むのでしょうか?
交通事故は相手の過失割合は当然健康保険は使えないのは判っていますが、自己過失部分は使えますよね。
詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

 補足についての再回答です。



 まず、「病院から断られる」といった内容は確かによく耳にすると思います。これは病院は自由診療の方が儲けが大きいし、被害者であれば相手が払うのだから・・と言った論理から誘導してきます。

 しかし、病院で健康保険を使うか使わないかは受診者が決める事なので、事故で健保を使えないというウソの理由(法律上先ほど説明したように使えます)で病院が治療を断ると「正当な理由がなく診療を拒否出来ない」という医師法違反になります。よって堂々と使える制度なのです。


 それから先ほどの補足ですが、自分に1割でも過失がある場合、その過失相殺は治療費と慰謝料の総額で決まるので、出来るだけ出費を抑える為に保険を使った方が良いです。よく相手の過失割合が多いのになんで俺が健保を使ってあげなきゃいけないんだ的な話も聞くと思いますが、これは感情優先になっていてソロバンを冷静に見られない為です。いざ事故に遭うと結局は「お金」による解決になりますので冷静さは必要です。

 また、相手の自動車保険会社としても個人である被害者を相手に交渉するのと社会保険事務所(健保組合)相手に交渉するのでは「強さ」が違いますので、自分の代わりに請求してくれる機関として結果、有効に活用できるのです。

 また、反対に考えて、健保を使った場合に自分が不利になる事はまずありません。強いて言えば書類を提出したり勝手に示談できない程度でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2004/09/05 09:55

どなたも書かれていないので、使い方を説明します。


健康保険に対して第三者傷病届けというものを提出します。
これにより病院では健康保険を使うことが可能です。(病院が拒否する場合は健康保険の了承済みと強く言いましょう。保険適用としないのは違法です。)

あと、一つ注意事項としては、健康保険は保険で支払った代金を過失割合に応じて相手に請求します。
つまり健康保険自体は第三者による傷病は対象外なので、支払った代金のうち相手責任相当金額についてご質問者より求債権を獲得します。

従いまして示談をする場合には、ご質問者だけでなく健康保険も示談に参加することになります。
もちろん健康保険が支払った代金のうちご質問者の責任部分については、健康保険が支払います。
あくまで相手に支払い責任がある部分について健康保険は相手から支払いを受けるということになります。

では。
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この回答へのお礼

補足有難うございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2004/09/05 09:56

相手の過失分とか自己過失部分とかに関係なく


健康保険を使用することができます。

自賠責の補償額120万円以内で収まるのであれば
健康保険を使用しなくても良い場合もありますが、
自賠責の補償額120万円を超えることが見込まれる場合には健康保険を使用した方が治療費を抑えることができるからです。
これは、例えば健康保険を使用した場合の治療費(自己負担分ではありません)が1万円だとすると、健康保険を使用しなかった場合は自由診療となり1.5~2.0倍以上の治療費になり自賠責の補償枠を無駄に消費してしまい、慰謝料や休業損害に当てる補償枠が少なくなってしまうからです。
相手方が任意保険に入っている場合でも任意保険会社は自賠責の補償枠を超えた部分の自腹での支払にとても厳しいので健康保険を使用した方が身の為になるのです。

健康保険を使用したい場合には保険会社から病院に連絡して貰えば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/05 09:55

 その通り使えます。


 健康保険の基本は「業務外」ですので、事故を含むそれ以外は健康保険が使えます。自分の過失分、例えば自転車で転んでしまって病院に行くのと同じです。

 もし、自分の過失分について保険が使えなかったら、ほとんどの怪我については保険が使えなくなってしまいますよね。

 また、ご質問の通り相手の過失分については社会保険事務所(もしくは健保組合)が求償権を得ますので、過失割合に応じて相手(の自動車保険会社)に負担させる形になります。

 余談ですが、事故に遭った際は一般的に健康保険を使った方が被害者にとって、負担金額、その後の相手への求償を含めて特だと思われます。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。参考になりました。ところで、下記の内容ですが、仮に事故で病院にいった場合、健康保険を提示して治療・診察が可能という事ですか?病院の窓口では断られると聞いた事がありますが、大丈夫なのですかね?
教えていただけると幸いです。
「余談ですが、事故に遭った際は一般的に健康保険を使った方が被害者にとって、負担金額、その後の相手への求償を含めて特だと思われます。」

補足日時:2004/08/29 15:20
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