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上記のような事故を父が起こしたのですが、この場合、相手の治療費は保険が利かないのでしょうか。
交通事故であると保険は利かないと聞きましたが、農作業中の畑の中である場合はどうなるのでしょう。
また保険が利かないといくらぐらいになってしまうのでしょうか。

A 回答 (2件)

>健康保険を使っても、保険者から加害者に請求がくるということなので、加害者が全額10割払う形になるとおもうのですが、その請求を払う能力がない場合はどうなるのでしょうか。



健康保険は、あくまで7割負担です。後の3割は被害者が窓口で払わなければなりませんが、それを貴方様がどのように払うかは、話し合いによるでしょう。
支払能力がない場合は、分割払いとか条件を交渉することになるとおもいますが、そのことも含めて弁護士さんに相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
分割払いでも一生かけて返せるかどうか自信はありませんが、分割払いをお願いしたいと思います。

とにかく故か弁護士に相談しに行きたがらない父を説得して、相談に行くようにしたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/08/06 09:49

第三者行為災害でも健康保険は使えます。

健康保険を使う場合は、第三者行為災害届等書類を出さなければなりません。しかしながら、加害者は被害者の損害を賠償する義務があります。被害者の保険を使ったからそれで損害賠償の責任を免責されるわけではなく、相手の健康保険から被害者が使った医療費を後日請求されるでしょう。
また、どの程度賠償すればいいかは、被害者との話し合いになるでしょう。一般的には、治療費のほかに休業補償とか慰謝料とか、怪我で入院をしていた事により、失った利益を賠償することが必要です。

日弁連に相談されてはいかがでしょうか。参考にURLを貼っておきます。

参考URL:http://www.n-tacc.or.jp/
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この回答へのお礼

丁寧なお答えありがとうございました。
やはり弁護士に相談が一番ですよね。父に相談するよう話します。

あと、時間があればお答えいただきたいのですが、健康保険を使っても、保険者から加害者に請求がくるということなので、加害者が全額10割払う形になるとおもうのですが、その請求を払う能力がない場合はどうなるのでしょうか。

お礼日時:2007/08/03 10:02

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