
知り合いからの代理で質問なのですが、
6ヶ月ほど前に、その方の主人が車で自損事故(中央分離帯に突っ込んだ)で、入院を経て、整骨院2軒に通院してます。
で、怪我で通院したらお金が出る保険を請求するのに、診断書を書いてもらわないといけないのですが、A整骨院(12日通院)の方は、普通に診断書をかいてくれたのですが、B整骨院(20日通院)の方が、診断書を書いてくれないそうです。
理由が、”最初から健康保険を使ってるから、書けない”らしいのです。しかも、聞くと、受診理由が、”作業中に重いものを持って腰を痛めた”となってるらしいです。
いろいろ考えたのですが、
・今回のは交通事故だから、健康保険適用外の所を健康保険適用としてくれているのかな?・・・交通事故でも健康保険を使えると他の方から聞きましたが、違うのでしょうか?もしくは、自損事故でなく他の人に当てられたと勘違いしてて、そっちの人から治療費が出るべきだから、と勘違いしてるのかな?
・整骨院の人が、治療費が安くつく裏技を使ってるのかな?
そもそも、片方が診断書を書いてくれて、もう片方が書いてくれないのは、どうしても理解できません。どうしたらいいでしょうか?
・連休中で、補足が遅くなるかもしれませんが、よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
気に成ったご質問なので私も回答させて頂きたいと思います。
あなたの知り合いと言うことですので接骨院の先生との正しい会話はご存知では無いと思います。既にNO.5さんがご回答されています様に接骨院(柔道整骨師)には「診断書」は書けません、柔道整復師は診断をしてはいけないのです、「診断書」を書くと医師法に引っかかります、むしろ「診断書」を書く方が可笑しいのです。もし「診断書」を書いて下さいといえば、真面目で頑な先生なら「診断書」は掛けないと言うでしょう。交通事故などで治療すると接骨院は「施術証明書」と言うのを発行いたします。ですからあなたの「回答に対するお礼」に有りますように、会社の所定の「通院証明書」を差し出して保険金の請求をしたいので作成して下さい、といえば一定料金(無料で書く先生もいます)を払えば作成するはずです。最も他に書かない原因があるのであれば別問題です。No.10
- 回答日時:
何点か説明させていただきます。
参考になるかは別として・・・。・交通事故でも健康保険は使用できます。
第三者届出が必要とのことですが、この場合は必要ありません。第三者(加害者のこと)がいない自損事故なので。第三者届出という書類は健康保険が本人負担3割分以外の7割分を医療機関に支払った後に加害者に請求するために必要な書類です。なんの書類もないと、健康保険は誰に請求したらよいかわからないため、第三者届出という書類に加害者情報を書いてもらって加害者に請求を健康保険がします。
・診断書は医者しか書けません。
整骨院の場合は診断書ではなく施術明細書という書類があります(保険会社が持っていると思います)ので、その書類を書いてもらったらよいかと思います。
受診理由が違うなら訂正してもらえばよいと思います(事故でも健保使えますし)。まあ、書類を整骨院の先生に書いてもらえれば保険会社がどっかにばらすことはないの心配はないですが、保険会社からの調査等が入ったらややこしいことになると思うので、先生に事情(事故でも健保使用できること、このままでは生命保険請求ができないこと)を説明して訂正してもらうのが一番だと思います。
No.9
- 回答日時:
1.受診時の申告内容が虚偽出会った。
2.考えすぎ
です。
いくら整骨院といえど、カルテは作成しています。
保険会社の調査に耐えられるだけの書類を改竄するのを恐れてのことでしょう、正当な整骨院です。
交通事故でも健康保険を使えるのに、下手な小細工をしたための結果です。
知り合いが、自分を責めるべきです。

No.6
- 回答日時:
交通事故でも「第三者行為による傷病届」をすれば健康保険が使えます。
今回のB整骨院の行為は明らかに違法です。
おそらく交通事故で健康保険が使えないと思ったか、「第三者行為による傷病届」の提出がなされるかどうか分からないため、とりあえず健康保険を使えるよう、理由を勝手に変えてしまったんだと思います。
これはもうB整骨院に責任をとってもらって、保険で出る分を払ってもらうしかないんじゃないでしょうか?
いやだというなら「お役所に言いますよ!!」って言ってみてください。
No.5
- 回答日時:
医師です。
診断書は医師以外書けません。病気・怪我の診断は医師以外には許されていない独占事業です。ですから整骨院は柔道整復師もしくは鍼灸師なので診断書を発行することは出来ません。交通事故の場合は保険が絡むので後々レントゲンなどの証拠がないとややこしいことにもなりますので必ず整形外科の医師を受診されることをお薦めします。
どうもありがとうございます。
もう少し詳しく書きますと、
・6ヶ月前に自損事故→そのまま大学病院へ搬送、10日後、近くの病院へ転院→14日後退院
・退院後も痛みが残り、体調すぐれないので、整骨院へ通院→途中、引っ越ししたので、他の整骨院へ通院
・怪我の保障(民間の生命保険です。)が、整骨院の通院に対しても出るので、診断書(正確には、会社所定の通院証明書)を書いてもらおうとしたら、片方の整骨院で書いてくれない
という感じです。

No.4
- 回答日時:
>・今回のは交通事故だから、健康保険適用外の所を健康保険適用としてくれているのかな? 第三者の行為申請をすれば健康保険で治療が可能です。
多分 普通の通院で もうレセプトを提出してしまったあとの訂正になるので渋っているのかな? 治療者がまず第三者の行為申請をする事をB院に伝えた上で 受傷理由の訂正を求めて もう一度 発行していただくよう申し出られてはいかがですか。「他の治療院ではすべて発行していただけました」と強く伝えてください。何故 受傷理由が作業中…になっているのかな?No.3
- 回答日時:
具体的な対応については分からないのですが、B整骨院が渋る理由はわかります。
それは、おそらく受診理由が虚偽だからです。
整骨院で保険を使うには条件がある(今回のケースが、条件を満たしているかどうかは分かりません)のですが、本来は保険を使えない場合でも、受診理由を改竄して保険を使ってしまう柔道整復師もいます。
虚偽の受診理由で保険請求(レセプト)しているので、保険会社に診断書を出せば、保険組合にレセプトの記載に虚偽があったことがばれるのでしょう。
過去のレセプトも疑われ、悪事が明るみにでてしまうので書かないのでしょうね。
解決案でなく申し訳ないですが、無事解決される事をお祈りいたします。
どうもありがとうございます。
私自身も、そうではないかな?と思ってます。保険点数が、より多くもらえる受診理由にしているのではないかと・・・
実際、ただの肩こり治療で、病気をでっち上げて健康保険を適用させて安くしてくれる所ありますし・・・・
でも、今回のは、健康保険が普通に使えるのに、ほんと困ったものです。
No.2
- 回答日時:
まず、
> 交通事故でも健康保険を使えると
自損の場合などですね。
相手側からの補償がある場合は、健康保険は使えませんが。
実際、私も交通事故(単独)で使ったことがあります。
保険というのは、一般の生命保険などでしょうか?
だったら通院理由は関係なく、出るんじゃないですか?(保険内容要確認)
ただ、
> ”作業中に重いものを持って腰を痛めた”
ということは、「労災」の関係にしようとしてるのでしょうか…
あんまり労災には詳しくないんですが、会社で作業中の怪我を補償する物で、
個人の負担がなくなるはず。(ということは診断書も出せないと言うことになるのかな。)
治療費がやすくつくウラワザは…無いこともないかもしれませんが、そればかりは分かりません。
どうもありがとうございます。
>保険というのは、一般の生命保険などでしょうか?
生命保険ですが、ケガの通院でお金が出る保険です。ですが、会社所定の通院証明書(診断書)を書いてくれないそうです。
なお、その方のご主人は、自営業なので、労災は関係ないみたいです。
No.1
- 回答日時:
健康保険を使っても使わなくても、診断書は発行できると思います。
診断書は、医者の所見の証明であり、いかなる時にも請求できるのではないかと思います。もちろん有料ではありますが。
それを拒否する、整骨院は、何か奇妙な感じがします。
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