私の家の隣に住んでいた叔父の家と土地(50坪程度)を相続することになりました。
私の家の隣なので、番地は1つ違いです。
(私の家の番地:xxx-1、叔父の家の番地:xxx-2という感じ)
この相続時に、叔父の土地の番地をxxx-2から私の土地xxx-1に統合
することは可能なのでしょうか?
また、叔父の土地の番地変更が可能な場合、番地を統合することによる
メリット、デメリットがあればご教授頂けますでしょうか。
(たとえば、土地2軒分の固定資産税を払うよりも、番地を統合した方が
固定資産税が安くなる等)
私名義の土地が番地違いで並ぶことの必要性を考えていたのですが、
メリットが分からず、質問させていただきました。
No.2
- 回答日時:
合筆すれば、地番を統一できますが、どういう番号になるかはわかりません。
xxx-3 などがなければ、ただの xxx番地 になりそうな気がしますが、確かではありません。
わざわざ統一するメリットはないと思います。
むしろ、固定資産税は高くなる可能性があります。
そもそも、2筆でも、1筆のごとく(同じ用途や、自宅と庭のような補完関係に)使いますと、両方が評価額の高いほうの筆の価格に統一して課税されます。
-1番地は広い道路に接し、その奥に-2番地があるような場合では、本当は-1番地は評価額が高く、-2番地は安いのですが、全面を、例えば駐車場に使うと、両方とも、-1番地の価格で評価されて固定資産税がかかるわけです。
が、2筆なら、境めにフェンスを入れるなどすれば、-2番地はもともとの安い価格で評価されますので、固定資産税は安くなります。
一筆にすると、フェンスを入れても全体が高い評価のままです。
また、2筆のままなら、どちらか1筆分を売る時や、1筆分だけ抵当に入れるときなど、分筆の必要がありません。
No.3
- 回答日時:
補足
分筆とはちがい、
あくまでも、○番1に○番2を合筆すれば、○番1です。○番2はなくなります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
合筆登記を行えば、合筆される側の地番が無くなり、合筆される地番が残ると思います。
メリットは無いと思います。デメリットとしては、各種税金の面ですね。
土地は広ければ使いやすいため、評価が高くなることでしょう。
間口が広くなったり、道路に面する場所が増えますからね。
必要性が無いのであれば、合筆しないほうが良いと思います。
郵便物なども、枝番が3以降ないのであれば、郵便局の配達員に伝えれば枝番なしでの配達もしてくれることでしょう。
さらに、いつ分筆されたかはわかりませんが、昔と今では分筆するのは高額な費用が発生します。
既に分筆されている土地であれば、今の方法を取らずに境界のみを確定すれば売却なども簡単です。
参考までに、分筆の場合には、衛星座標などを用いた測量を土地全部図面に起こさなくてはなりません。そして、そのようなプロを土地家屋調査士といいますが、その対象となる土地の広さにより費用もかかりますし、建物の位置や大きさ、数によっても異なることでしょう。
同一の名義人が連なる土地を所有していれば、あわせた使い方も問題ないことでしょうしね。
ちなみに、私の実家の農地ですが、一つの田んぼが6筆に渡っています。枝番号が1~6あります。支障がないため何十年も放置していますね。手放す際にも、筆単位での売却も可能なため、複数の人、一部の売却なども可能ですからね。
最後に、必要が無いからといって建物を取り壊したりすると、さらに固定資産税が増加するかもしれません。これは、宅地としての利用なのか、更地の状態なのかで評価が異なるためです。建物が危険などで取り壊してしまわなくてはならず、あなたが農業従事者であれば、農地にされることで税金を安くすることも可能かと思います。ただ、農地にすると規制を受けるため計画的に考える必要があるでしょうけどね。
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