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今年の5月に入籍し、7月に退職、その後夫の扶養に入りました。
7月までの収入は源泉徴収の用紙によると95万円ほどなのですが
夫の勤める会社から配偶者特別控除が受けられるので、
源泉徴収表を提出してくださいと言われました。
自分では何も書類等書いていないのですが、源泉の用紙を会社に提出しただけで
年末調整などで還付金などがもらえるのでしょうか?
夫の会社は事務の方が結構アバウトな人で、結構手続きとかを、こちらから言うまで
忘れている、ということも今までにあったので、ちゃんと手続きしてもらえるか
不安です。ちゃんと手続きしてもらえたかは何かの書類で確認できますか?
また、他に年末にやっておくべき行政の手続きなどはあるのでしょうか?
世帯を持って間もなく、役所関係の手続きが苦手な私・・・
ぜひ教えてください。

A 回答 (1件)

夫の年末調整について。



あなたの年収が95万円であれば、夫が年末調整で、配偶者控除38万円と、配偶者特別控除8万円を受けることが出来ます。
手続きは、次のようになります。
1.夫の会社へ「平成15年分 扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者欄の「平成15年中の所得の見積額」の欄に300.000円と記入します。
(この書類は、昨年の年末調整利時に会社へ提出しています)
別途、「平成16年分 扶養控除等(異動)申告書」を今年提出します。

2.「平成15年度給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側の「配偶者特別控除申告書」と裏面の「配偶者の合計所得金額(見積額)の計算表」に必要事項を記入して提出します。
この用紙は今年提出します。

なお、上記の書類に記入すれば、あなたの源泉徴収票を夫の会社に提出する必要が有りません。
あなたの確定申告に使いますから、返してもらいましょう。
どうしても夫の会社で欲しいという場合は、コピーを提出して、原本はあなたの確定申告に使います。


本人の源泉税について。

源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。

このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。
前の勤務先の源泉徴収票・印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。


後は、健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者の手続きをして有れば、他には必要な手続きは有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても詳しく、わかりやすかったです。健康保険と年金の3号被保険者の手続きは
既に済んでおりましたので、還付の手続きについてはまったくわかりませんでした。
なんか還付金がもらえそうだとわかるとめんどくさい手続きもがんばれそうですー☆
本当にありがとうございました(^^)

お礼日時:2003/12/01 09:49

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