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年末調整は夫が自分で書いていたので気がつきませんでしたが、今回よく見ると
社会保険料控除のところに、大学生の息子に立て替えて払ってあげている国民年金の控除ができることに今ごろ気がつきました。
そこでさかのぼって申請ができるものでしょうか。またそのときに添付する、たとえば支払い証明書というものはあったのでしょうか。年度始めにくる国民年金保険料納入済み通知書(前年の)しか手元にないので会社に添付する書類で困っています。どなたか教えてください

A 回答 (1件)

お子さんの国民年金の掛け金は、生計を一にしているので親が社会保険料控除を申請できます。



ご質問の場合、過去に確定申告をしていなければ、5年間まで遡って、税務署に確定申告をすることで申請できます。
(過去の分は、会社の年末調整では申請できません)

この場合、特に証明書は必要無く、支払った保険料の金額が判れば問題ありません。

遡っての確定申告は、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう口座番号のメモか通帳(確定申告をする人の名義)を税務署に持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。
過去の源泉徴収票は、会社に依頼すれば発行してもらえます。
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この回答へのお礼

早々にご丁寧な回答ありがとうございました。
安心しました。過去3年前にさかのぼって申告いたします。

お礼日時:2002/11/18 22:59

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