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1.昨年7月末に退職(給与所得者)し10月から再就職しましたが、再就職先では確定申告を必要とし、源泉徴収票(乙)をもらいました。しかし私は再就職先が主たる仕事であり、他には収入はありません。再就職先には扶養控除申告書は提出(提出要請もありません)していませんが、確定申告時に税務署に相談すれば今後は甲欄に変更できるのでしょうか?(ちなみに私の雇用形態は日額計算で月21日勤務の1年毎の契約です)
2.なお、確定申告の際、源泉徴収税額欄は甲と乙の合算した計算で良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

勤務先へ「扶養控除申告書」を提出しないと、年末調整を受けることが出来ませんから、本人が確定申告をして1年間の所得税の精算をすることとなります。


又、毎月の源泉徴収も「乙欄」適用となります。

今後については、勤務先へ「扶養控除申告書」を提出すれば「甲欄」適用となり、今年からは年末調整をしてもらえます。

昨年の分については、2ケ所の源泉徴収票をそろえて、印鑑と共に持参して確定申告をする必要が有ります。
又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。

確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間ですが、このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。
還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。

また、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。

更に、年末調整か確定申告で1年間の所得税の精算をすれば、「甲欄」適用でも、「乙欄」適用でも、最終的に税額は同じになります。
特に、税務署に相談する必要は有りません。

確定申告の際は、源泉徴収税額欄は甲と乙の合算した計算で良ろしいです。
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