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医療費控除の還付申告を郵送でする場合、
何を税務署に送ればいいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • どのような場合に、他に郵送が必要な物が増えるのですか?

    もし多くあるのであれば、代表的な例でもいいので教えて欲しいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/09 17:18
  • 2016年や、それ以前の分の還付申告の場合は、領収書の送付になるのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/09 17:27
  • 2016年や、それ以前の分の還付申告の場合は、領収書の送付になるのでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/09 17:28
  • すみません、サラリーマンです。
    医療費控除だけ考えています。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/09 17:29

A 回答 (8件)

サラリーマンで、医療費控除を行いたい(他の収入は無い、控除も無い)ということであれば、今年の収入に対して医療費控除をする事とします。



・年末調整を行ったと思いますが、その結果の源泉徴収票にプリントされている、項目と数字や記号を良く見てくださいね。

・こちらに(下記URL)、「平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」(年明けから行う確定申告の手引きです)がありますから、源泉徴収票から計算して記入してみてください(最後のページに様式も付いています)。
医療費控除欄の数字を入れない状態では、納める所得税は「0円」のはずです。
もし違っていたら、どこかの入力が誤っています。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

・医療費控除を行う場合で、郵送で申告をする場合、今年から一覧表(領収書)から明細書に変りました。
記載方法などは、下記のURLで確認して下さい。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

・確定申告書Aの提出書式(第一表・第二表は複写式)は、年明けの1月4日以降税務署で入手が出来ます。
無論ですが、上記手引き等の印刷物も、同様に入手が出来ます。

・提出書類は、申告書の第一表、第二表、証明書(源泉徴収票等)の貼付用台紙(税務署で入手できます)、医療費の明細書を送ることになります。
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所得税の「確定申告書等作成コーナー」(新年度は1月中旬更新される)で作成(自動的に計算)してプリントした(全て)記入漏れ(捺印も)のない(自信がある)モノは郵送を受け付けます。


https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
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郵送をやめe-Taxにすれば、領収書を送付する必要はなくなります。


年内に昨年までの5年分を練習を兼ね処理してしまいましょう。
今から始めれば、来年の1月中旬には今年分の申告ができるころにはすべて振込処理が
終わっているかもしれません。
もちろん各年度の 給与の源泉徴収票 医療機関・薬局の領収証
は作業に必要です。
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#3です


領収書不要は 2017年分の申告書からです、
2016年分は これから還付申告しようとしても 以前の申告書様式ですから 領収書の添付は必要です。
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一から十まですべて書けというのは、こんな Q&A サイトでは無理です。


教えてクンはいけません。
それよりも、聞きたい方が自分の立場をあきらかにするのが先でしょう。

あなたがサラリーマンなのかどうか。
サラリーマンではないのならどんな職業なのか。
医療費控除以外に控除してほしいものがあるのかないのかなどのことを。
この回答への補足あり
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サラリーマンで 勤め先で年末調整も済んでいるとして


まず 確定申告書Aを書きます 
そして 添付資料として 医療費控除明細表(個人別 各医療機関・薬局別の金額)を自分で作成し 添付します。領収書の送付は 今年から不要になりましたが 5年間保存が必要です。
この回答への補足あり
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リンク先は、国税庁医療費控除の項目を書いてます。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
そして提出には下記リンク先の明細を、付ければ申請出来ます。昔のように領収書は、必要なくなりました。
詳しく書いてますのでお読み下さい。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
この回答への補足あり
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ご質問文に書かれた以外のことは考えないとして、サラリーマンなら



・確定申告書 A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・給与の源泉徴収票
・医療機関・薬局の領収証
のみです。
この回答への補足あり
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