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過日、火災を起こし、預かっていた仕事の資料を焼失してしまいました。
この場合の賠償責任はどうなるのでしょうか。

他家を焼いたのは免責だそうですが、借家だったもので、修繕は損害保険の
借家人賠責で支払いました。

もし支払い責任があるとすれば、損害保険では何保険がもつのでしょうか

A 回答 (2件)

賠償責任はありますが、


実際賠償請求を持ち主がしてくるかは分かりません。
仕事の資料とのことですので、事業用の賠償責任保険の中の管理財物を
担保するような特約(クリーニング店が客の衣類を毀損紛失などの場合の
ような保険)でしょう。
個人の生活用の火災保険では事業用の資材や商品は
たとえ自分の物であっても補償されません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/25 13:15

火災保険では、家財道具は保険適用になりますが、「預かっていた仕事の資料」に関しては相談者個人が賠償することになります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/25 13:15

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