A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
桜井鉄工所事件 千葉地裁 s48.9.12
「支給日当日在籍の組合員」との文言は、任意退職者を一時金支給対象から除く意味と考えられ」
つまり、任意退職者を除外する規定がすでにある以上、それをクリアした退職者に対して不利益取扱いをする事は、支給規定に矛盾します。
新日本製鐵事件 札幌地裁室蘭支部 s50.3.14
「賃金としての賞与の特色の一つは同じ労働に従事した労働者においてもその支給額に高低が存する点にあり、その意味で被告のいう貢献度に応じて支給すること、すなわち被告が成績考課に基づき一定の幅で支給額を定めうる裁量権があることはもとよりであるが、これを超えて減給処分を行うことを実質的な理由として賞与を支給しないことを定めることは、やまり賞与の賃金であることを否定することになり、労基法91条に反することになる。
出勤停止処分を受けたものは・・一律に無資格と定め・・実質的には懲戒事由該当を理由としてこれに対する制裁を定めたものといわざるをえない。制裁として賃金を言及する定めであり・・それが労基法91条の制限を超えるものであることが明白であるから無効である。
懲戒事由のある場合でさえ、減額幅が91条に反すればそれは無効であるとしています。
ニプロ医工事件 最高裁 s60.3.12
例年6月末に支給されてきた賞与が、労使交渉の難航等によって9月に支給時期がずれ、その際、会社が労使協定に基づき9月の在職者に賞与を支給したのに対し、7月・8月の退職者が賞与の支払いを求めた案件で、退職者にも支払いを命じた。
東京コンピューター用品事件 東京地裁 s61.9.26
産休中で賞与支給日には在籍していたものの、出社していなかった労働者がそのまま退職したケースで賞与請求権を認めた。
No.4
- 回答日時:
一定の基準に基づいて支給される賞与は、後払い賃金と見なされています。
評価の具体性を立証するのが難しいかもしれませんが、過去実績や他者との関係で、明らかに退職が原因と見られる減額は違法です。
12月賞与が上半期(4~9ですかね?)を対象にしているのであれば将来の評価など有り得ず、つまりは退職予定なども加味できない事になります。
「賞与は、上半期賞与及び下半期賞与として、上半期賞与は夏季、下半期賞与は冬季に支給日現在の在籍者に対して支給する。ただし、会社の業績により支給時期の変更もしくは支給しないことがある。
上半期賞与の査定期間は前年の10月1日より3月31日とし、下半期賞与の前年のは4月1日から9月30日までとする。
賞与は当該算定期間における会社の業績、従業員の勤務成績及び出勤率を考慮して支給するものとする。」
これが賞与に関する就業規則の全文です。
No.3
- 回答日時:
中々微妙な評価基準が決まってますね。
>12月のボーナスは上半期の評価分だと
>就業規則に書いてあります。
「評価」なので「評価したら例年の半分だ!」と言われれば終わりですので・・・
退職に意志を表すのが早すぎたのでは?
ボーナス欲しければ、貰った日もしくは翌日に言いますよ。
そうですね、、、
そう言われたらそうですね。
退職日を決めさせてくれなかたったり、、、
有給を自由に取らせてくれなかったり、、、
いろいろあったのでせめてお金ぐらいちゃんと
もらいたいと欲が出ました。
No.2
- 回答日時:
我が社と同じですね。
去って行くものには容赦ない・・・
確かに基準は過去の評価でしょうが、将来性も加味していると言っていました。
現に評価時期にいても「支給日に在籍していない者には支払わない」となってますから・・・
ほとんどそうでしょう。組合のあるような大会社なら別ですが・・・
泣き寝入りしか無いです。
まあ我が社の場合はボーナスもらってから「辞める」と言い出しますけどねw
そうなんですか、、、
規定とはいえ、退職予定ではない職員と倍半分というのは
どうも納得できなくて聞いてみました。
泣き寝入りですね。
No.1
- 回答日時:
ボーナスは会社独自の基準により支給されるものです。
会社の支給規定に則ったものなら文句を言ったところでどうにもならないと思います。
実際どういう規定か分かりませんし、会社独自のものをここで聞いたところでどうにもなりません。
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