【お題】王手、そして

父の妹が認知症で父が介護しておりますが そう長くないかと思われます いくらかの預金と不動産があるので 父に相続してほしいようですが どのような手続きが必要でしょうか? 本人は少しであれば字は書けますが  複雑な遺言書は書けないかもしれません アドバイスよろしくお願いもうしあげます

A 回答 (4件)

追加



遺言の内容は包括と特定の2種類があります。
包括は、私の全財産を兄甲野太郎に相続させる。
特定は、左記の預金と不動産は兄甲野太郎に相続させる。
ご質問の内容から包括遺言の方がいいでしょう。

遺言書作成の流れ

まず、書類を公証人役場に持参して、状況を説明し打ち合わせをする。
公証人役場に行く人は誰でも構いません。

不足書類があれば補完し、準備がすべて終われば、後日遺言の日時を公証人役場かせ連絡がきます。

当日病室に集まる人は、証人2人と公証人役場の先生と事務の方です。

遺言者及び証人の前で公証人の先生が遺言書を読みあげます。
公証人の先生が遺言者にこの内容でいいですねと聞かれ、遺言者がいいですと返答すれば、遺言者及び証人が住所氏名を直筆し、その後公証人の先生が署名押印して遺言書ができあがります。

質問文に認知症と書かれていますが、遺言書の読み聞かせは理解できるのでしょうか。
少しであれば字がかけると書かれてありますので、おそらく大丈夫でしょう。
遺言者がうまく字が書けない場合は、公証人の先生が代理署名という方法もあります。
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遺言には自筆遺言と公証人役場による公正証書遺言とがありますが、ご質問の件は公正証書遺言が適切でしょう。



公正証書遺言は、下記の書類を公証人役場に持参してください。
遺言者の印鑑証明書
預金の通帳
不動産の登記情報(法務局発行)、評価証明書(都税事務所または役所の資産税課発行)
遺言を受ける人の住所氏名のメモ
証人が2人必要ですので、その方々の住所氏名職業のメモ(証人がいない場合は公証人役場で手配してくれます)
遺言の内容ですが、質問文では相続か遺贈かわかりません。妹さんの相続人がお父様なら相続、相続人でない場合は遺贈。

以上の書類を持参し、公証人役場で遺言者の状況を説明し、公証人が病院へ出張してもらうことをお願いしてください。

日時が決まりましたら、公証人と事務の方を公証人役場から病院までお連れください。

病室にて、遺言書の作成が行われます。
そこで公証人の報酬を支払って完全に遺言書ができあがります。
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公証人に病院に来てもらい、公証人が聞きながら作成できます。


立会証人も必要ですが、公証人にお聞き下さい。
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父の妹に配偶者及び子供がなければ遺書がなくても親兄弟が相続人です。

あなたの父以外に相続人(あなたの叔父叔母)がいれば分けます。

相続人が多く複雑であれば司法書士と相談ですか。
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