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調剤薬局での自賠責、労災などを請求した際に、どのお店でも請求用紙の原本は送る為コピーを保存しているかといます。
その書類に保存義務はありますか?また期間などもあれば教えて頂きたいです。

お分かりになる方、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

労災指定薬局なら保存義務があります。



(帳簿等の保存)
指定医療機関は、療養の給付、アフターケア又は外科後処置に関する帳簿及び書類
その他の記録をその完結の日から3年間保存すること。

ただし、診療録については、その完結の日から5年間とする。

療養の給付に関する帳簿及び書類その他の記録というのが、請求用紙ですね。
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この回答へのお礼

すごく分かりやすかったです
ありがとうございます!

お礼日時:2012/01/08 19:01

労災・自賠責に限らず、一般の売買行為においても請求書を保管する義務はありませんが、請求したものが支払われない場合、請求したことを証明するには控えが必要です。


義務というより会計管理上必要ではないでしょうか。

例えば労災の請求は2年間ですので、その程度は保管してもよろしいのではないでしょうか。
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