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私の父が年末に勤務先で突然倒れて救急車で搬送されて1時間後に市民病院で死亡確認されました(直接死因:心室細動)勤務先では心肺蘇生やAEDで適切な処置をしてくれました。自分はその時仕事中で父の訃報を知って駆け付けた時にはもう葬儀場でした。死亡診断書に解剖:有で病院側とどのような対応をしたか自分は立ち会っていないのでわかりません。遺族側が解剖して死因をはっきりさせたいとお願したか、病院側が解剖しますかと聞かれてお願しますと答えたかによって費用が異なると思います(突然のことなのでたぶん後者だと思います)警察は一切関与してません。翌日に病院へ父の保険証を渡して費用がどのくらいか尋ねると計算できていないので折り返し連絡しますと言われました。
 このようなケースでどのくらい費用がかかると予想されますか?

A 回答 (3件)

こんにちは。


まずは、ご自分のお父さんの事ですので、その時の様子・治療内容、
今しか出来ない、お父さんの最期を直に聞かれてはどうでしょうか。

まず、死亡診断書を見てください。二重線で訂正され、検案書となっていませんか。
突然の事ですので、死因の解明や犯罪性の有無確認のための司法解剖になったと考えます。
なので、家族の同意は必須とされません。
死亡確認の後は警察の仕事です。あなたが会う機会が無かっただけでしょう。
病院では診療に関わる費用を請求しますが、死後の病理解剖や、司法解剖(病院勤務医は
行わない)に費用はかかりません。
保険証を渡して居るように、救急室で行われた診療行為に対して請求があるはずです。
最近は診療費の支払い滞りに対して厳しい事(回収を外部委託)もありえますので、無難な対応が良いと思います。
たとえば、相続放棄や労災もそうでしょうが、今後手続きに書類が必要となった場合、支払う意志のないあなたからの書類請求に病院が応じる必要はない、という事も考えられます。
高額医療費減免がありあすので、負担分以上は還付されます。
お困りなら病院の相談係に相談されてはどうでしょうか。

この回答への補足

死亡診断書には、二重線で訂正なく検案書とはなっていません。死亡確認後は、直接市立病院で解剖し、警察にかかることなく2日後に葬儀・火葬を終えました。なので救急室で行われた診療行為に対してのみの請求だと思い、お金を用意して後日病院へ行ったのです。しかし病院側は、費用の計算処理ができていないと返答してきました。計算できてないことに疑問を持ち、このような場を借りて質問して意見を聞いてみたのです。

補足日時:2015/01/06 18:35
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健康保険制度には高額療養費制度というものがありますので、健康保険適用の治療について請求額が青天井になる事はありません。



死亡された時には、死後の処置やその材料については保険適用外ですが、それを含めても10万円におさまるでしょう。

また、葬祭執行者には健康保険組合から5万円程度の埋葬費の支給があります。

また、病院へに支払い費用については、故人の負債として相続税計算時には相続財産から差し引く事ができます。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ自分は相続放棄する予定なので故人の負債として相続財産から差し引く事ができるってことは、支払いを滞納して病院から催促がきたら相続放棄受理申述通知書を渡せば、支払いの義務はないってことですかね。

お礼日時:2015/01/01 16:46

5ー10万円用意しておけば、、、でも、、、会社で倒れたら、普通労災扱いでは、、、会社と連絡を取り、その辺きっちりすれば、



軽作業で、重作業でも勤務時間ないであれば、労災、、、金は、、会社か、あなた以外の誰かが払うのでは、、、。

領収書保存、診断書、死亡診断書は数枚コピーしておく事、、、後で、会社、父加入の保険会社など、出す必要があります。

保険に入っておれば、幸いに、一二日で死んだので、微々たるお金でしょう。死亡診断書のコピーは必ず取ること。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とりあえず死亡診断書のコピーは必ず取ります。労災扱いになるか亡き父の勤務先にも確認しておきます。

お礼日時:2015/01/01 15:40

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