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よろしくお願いします。
誤字脱字ご容赦ください。
療養の給付・療養の費用について教えてください。労災の申請は初めてで良くわからないことだらけなのでアドバイスをお願いします。

社員(以後Aさん)が通勤中にケガをし、指定病院で治療を受け、労災(通勤災害)で申請することになりました。
書類は、Aさんが『療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)』『療養給付たる療養の費用請求書_通勤災害用(様式第16号の5(1))』『休業給付支給請求書(様式第16号の6)』の3種類を持ってきて提出していきました。
Aさん曰く、『16号の3』は病院に出すもの、『16号の5』は通院日数を書き込むもの『16号の6』は休業補償の申請です。と、教えてくれました。Aさんの説明や伝えたいことは何となく分かるのですが、引っ掛かるところがあり困っています。
労基のパンフレットには、療養の給付・療養の費用について

療養の給付は、労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等で、無料で治療や薬剤の支給などを受けられます。

療養の費用の支給は、近くに指定医療機関がないなどの理由で、指定医療機関以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。

と、記載されています。
なので、Aさんは指定医療機関で療養をしているので『療養給付たる療養の給付請求書(16号の3)』を出すのは分かるのですが、指定医療機関以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に出す『療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)』が本当に必要なのかどうか引っ掛かっています。そこのところをAさんに聞くのですが、ハッキリわからないらしく「多分16号というのが通勤災害なので大丈夫です。」との返答でした。

当社としては、Aさんに『療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)』を出してしまって良いのでしょうか?
申請書を出すのが嫌なわけではなく間違った申請を出してしまってからでは、その後の訂正が大変かと思い質問させて頂きました。

お手数ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

通勤労災の手続きについて


通勤災害保険の適応するか見極める必要があります。

1通勤労災では乗り物などの通勤手段によって、労災認定はさまざまです。同じ通勤手段でも状況により、通勤労災として認められないということもあります。

2通勤労災として認められるかという点でポイントとなるのは、その交通手段が通勤手段として合理的かどうか、ケガなどをした場所が通勤経路から外れていないかです。

3自転車
自転車で通勤途中に転倒や事故に遭いケガをした場合、例えばその日だけ気分転換でたまたま自転車で通勤をしていたという場合は通勤労災として認められるのは難しいくなります。

療養給付・療養の費用
かかりつけの病院等が労災指定医療機関でない場合に、治療費を10割支払った場合に用紙第16号5に医師の証明と治療費領収書が必要とするものです。指定医療機関であれば必要とするものは休業給付様式第16号の6と治療費はいりませんが療養の費用様式16号3が必要とします。
各様式は労働基準監督署に提出する必要があるため医師の証明を受ける必要があります。
業務中の労災と通勤中の労災の申請様式が違いますので注意が必要となります。
質問の様式第16号3と様式16号5の二通リ様式を持ってきたために混乱しているものと思い増しますが、治療した病院が指定医療機関であれば様式第16号3になり、先に述べた通リ、指定外病院の場合は様式16号5が必要です。
ただし、指定病院であっても通勤災害と認められていない期間は治療費を建て替えるか保険証で支払うために本人負担があるために様式16号の5も併せてもらてきたものと思いますので本人に確かめることです。健康保険証を使うと労災認定後に清算する必要があります。
労災が認められるれば労災指定病院であれば様式16号の5はいりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本人に確認した所、通勤災害になると聞いて労基に電話して書き方を聞き提出したそうです。
怪我は、通勤途中に階段で転んでしまったそうです。誰かにぶつかった・ぶつけられた等はありませんが、足を酷くひねったらしく歩くと痛いそうです。筋を痛めているようで、回復に時間がかかるみたいです。
歩き回る営業職なので、それを見越して休業申請を持ってきたのかもしれません。本人は3日間ほど休んで、今後は他の営業さんの内勤業務をするようです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/02 09:06

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