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夫に内緒でDMやカタログを配達する仕事をしています。
先月、配達先で鎖と首輪をつけたまま放浪していた犬に手足をかまれました。
厚着が幸いして、左腕に軽い怪我だけですんだのですが、最初はお客さん宅の飼い犬と分からず、放浪してたし変な病気を持ってたらどうしようと思い、診てくれる病院を探してあたふたしました。

病院で経緯を説明すると労災に当たるので健康保険は使えない、一旦全額負担してくださいと言われ、そうしました。レントゲンや念のための点滴、筋肉注射などでけっこう取られました。

会社と労働基準監督署に連絡し、労災認定の請求書を取り寄せたのまではよかったんですが、なんせ初めてのことなので仕組みがまだよく分かりません。
労災認定が下りたらその書類を病院の窓口に提出し、健康保険負担額が返金されることになっているそうで、これがつまり通常の被保険者の扶養者3割負担の分ですよね?
私はその分を加害犬の飼い主に請求すればいいんですか?
そして残り7割は会社が入っている傷害保険会社が払ってくれるんですか?

それにしても、健康保険からの報告を見れば、私が内緒でアルバイトしてて労災使ったの、夫にバレますよね・・・(ハアーゆううつ)

A 回答 (3件)

こんばんは。


健康保健の負担額が返金とありますが、元からこの診療行為の清算は
健康保健を使わず全額自己負担なのですよね。

質問者さんが医療機関に提出された労災の書類が様式第5号であれば
診療の為に支払われた全額が(元から自費の衛生材料等、労災診療の給付外のものは除く)、
医療機関から質問者さんのお手元に戻ります。
(医療機関によっては労災指定医療機関であっても、当該診療について
レセプト請求も終了し健保からすでに診療報酬の入金があった場合は
様式第7号で扱ったりするのですが・・・)

逆に医療機関に提出されたのが様式第7号でしたら
(銀行口座などを記入する欄があるような書類です)
医療機関からではなく、全額が労災から振込みの形で返金されます。

なので全額自己負担で健康保健を使用していなければ
特に健保からは連絡等はないと思いますよ。

時間がないので要点だけの回答になってしまいましたが
お役に立てれば幸いです。

どうかくれぐれもお大事になさってくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

あとから読み返したら、なんか矛盾したこと書いてますね・・・(汗)
混乱して、すみません。

そうなんです。
労働基準監督署からは様式5号の書類を送ってもらいました。
「5号って何?まあ見たら分かるか・・・・」
しかし、見てもよく分かりませんでした。
一応書きましたけど。

あと治療が全部終われば、会社に私が確かに関係者であることを証明してもらう欄と、
傷の詳細を病院で書いてもらうだけです。

しかし、病院に行ったのに健康保健に痕跡がないのを夫は不審に思うかしら・・・
すっかり忘れてくれてたらいいんだけど。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/20 19:19

>これがつまり通常の被保険者の扶養者3割負担の分ですよね?



勘違いされています。
労災であれば労災保険の適用になり、健康保険は対象外です。
労災保険は治療費の自己負担がありませんので、支払った額全額が返金されるはずです。
また、休業損害も60%は労災保険から支払われますし、特別支給金として20%が別途支払われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

勘違いしててすみません。

大したケガでなかったのが幸い、休業はしませんでした。
もっといろいろ調べないとダメですね。
今ひとつ分からなかったので・・・

詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/20 19:22

労災は自己負担なしです。


負担した分は現金で戻ってくるか 振込かと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

そうなんですか!
自己負担なしですか~
なんか勘違いしてましたね。
早く帰ってこないかな~と首を長くして待っています^^

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/20 19:11

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