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仕事中(介護職)に膝を痛めて労災になりました。
まだ通院が終わっていませんが会社から療養療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を受け取り行きつけの整形外科へ提出しました。
今度、MRIを受けるため総合病院に行くことになり、今診てもらってる先生に様式6号の書類を持って行くように言われました。
勤務先の事務の人に言ったところ、「1回に何枚もだせるのかな」とつぶやかれ調べておきますと言われました。その事務の人は新しい人であまりよくわかっていない感じです。ちょっと心配になり質問させていただきました。
こういう流れは普通にありますか?
それと、まだ通院が全て終わってないけど整形外科へ様式第5号を出しても大丈夫だったんでしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問のような流れは、ごくごく普通にあります。


ごくごくざっくりとした回答になってしまいますので、あらかじめご容赦下さいね。

労災指定医療機関である整形外科が1件目の通院先となるので、様式第5号(通勤災害のときは、様式第16号の3)の用紙を、最初にその整形外科へ提出します。
これは、そのまま提出済だと思いますが、まったく大丈夫です。
(2件目以降の所も含めて通院が完了していない、ということは心配無用)

2件目以降の通院先(労災指定医療機関)があるとき(つまり、新たに違う所へも通院する必要が生じたとき)には、新たな通院先へ様式第6号(通勤災害のときは、様式第16号の4)の用紙を、その通院先へ提出します。
MRIを受けるために指示された、というのは、こういうことからです。

3件目・4件目‥‥と新たな通院先(労災指定医療機関)が生じたときは、順次、様式第6号(通勤災害のときは、様式第16号の4)の用紙を、各々の通院先へ提出して下さい。
様式第6号や様式第16号の4は、それまでの通院先とは別の所へも通院しますよ、ということを意思表示するための書類だからです。

様式第5号や様式第16号の3は、基本的に、その時1回しか、職場からは出せません。
ですが、様式第6号や様式第16号の4は、必要が生じたその都度、何度でも出してもらうことができます。
また、様式第5号(又は様式第16号の3)と様式第6号(又は様式第16号の4)とがほぼ時を同じくして出される、ということであっても何の問題もありませんので、「1回に何枚も出せるのかな?」という職場の方の認識は、勉強不足だと思います(^^;)。

詳細については、当然、あなたから直接、労働基準監督署にお尋ねになっても良いのですから、じっくりお聞きになったほうが良いでしょう。
くれぐれもお大事になさって下さいね。

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様式第5号
・ 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書
様式第16号の3
・ 療養給付たる療養の給付請求書(通勤災害用)

様式第6号
・ 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
様式第16号の4
・ 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(通勤災害用)

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この回答へのお礼

なるほどありがとうございます。労働基準監督署に電話するのはたいそうなことかなと思っていたのですが普通に質問しても大丈夫なのですね、助かりました。詳しくありがとうございました!

お礼日時:2021/12/06 11:51

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