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お世話になります。

 先日、自分の持っている運転免許証(普通自動二輪)が失効して1年超(今日時点でまもなく14ヶ月)経過しているのに気づきました。
 バイク免許取得直後は先輩から譲られた中古を乗っていましたが、そのバイクが1年くらいで壊れてリサイクル回収車に引き取ってもらって以来、自転車・徒歩・電車・バスで生活が不自由なく送れていたので、バイク免許の有効期限のことをすっかり忘れていました。

 免許の復活をさせようと思うのですが、次のことを教えてくださると幸いです。

・免許の失効日から14ヶ月経過しているとき、いわゆる「うっかり失効」の適用が効くのか
・もし免許取り直しということになるとしたら、免許番号は変わるのか
・もし取り直しの時は、古い免許をどうしたらいいのか(粉砕して捨ててもいいのか試験場に返納するのか)

A 回答 (3件)

・うっかり失効は理由および期間も超えていますのでないです。


http://www.driver.jp/license/howto/lapse.html
・もう一度取得する場合、同じ本籍・住所で取得すると
同一人物と認識され、番号は変わらない可能性もあります
=試験場で発行する際にならないとわかりません
・捨てない方が良いでしょう。
必須ではありませんが、前述の通り、
試験場にて前の免許状の提示を求められる可能性があります。
(その場合、住民票の提示が要らなくなると思われます)

私は旧中型免許を教習所で取り、
その後、4輪の仮免を免許試験場でとり、
路上教習および学科講義を自動車学校でとったりもしました。

ですので、
正直、普通2輪の免許を
試験場で一発でとる!のは、
経歴=今乗っているわけではないし、乗っている期間も短いので
たぶん一発で取得することは難しいと思います。
=教習所に事情を話すと、
取り直しである事情をくんでくれる場合がありますので
・・・たしか、うっかり失効に対応してくれる自動車学校もあると思います。
=非公認学校だと、路上教習をしてくれる学校ですね。

ちなみに運転免許証は、
通常の更新でも
廃棄するのは自分で行うことになるシステムです
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私は35日間失効した事がありますが


もちろん更新手続きではなく、再取得となり
(試験免除でしたが)
免許証番号は新しくなりました。

かつて、私の場合は、そうでした。
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残念ながら失効から1年以上が経過している場合には、失効のやむを得ない事情がないかぎり、完全な免許の取り直しになります。



失効のやむを得ない事情とは、

・海外旅行、災害
・病気、または負傷
・法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと
・社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと

もちろん、自信があれば、試験場へ直接受験しに行っても構いませんが。

取り直しなので当然免許番号は変わります。
※ちなみに紛失の場合でも、免許番号の末尾が変わります。
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