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判決正本を紛失しました。再発行の申請をしたいのですが、裁判を起こした際の住所地と今の住所地が違います。

普通に考えれば戸籍付表を取り寄せればいいのかもしれませんが、裁判を起こした際の住所地では住民票登録をしていません。

このような場合、どう対処すべきでしょうか?

A 回答 (1件)

判決正本の再発行と言うのはないです。


単に「判決正本交付申請書」でかまいません。
申請人の住所氏名は、その判決に記載されているとおりでいいです。
後段の「裁判を起こした際の住所地では住民票登録をしていません。」
と言う点ですが、「判決正本交付申請書」では住民票はいらないです。
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この回答へのお礼

tk-kubota様

数年前もお知恵を拝借し、裁判でも優位に立たせていただいた事があります。
いつもありがとうございます。
個人のサイト宛にメールし、土地と建物名義の違う不動産や、持ち分不動産の勉強をさせてください、と送った事もありました。


判決正本交付申請では住民票は不要なのですね。
ただ、強制執行の際に債権者とは言え住所が違うので、どうしたものか、と裁判所でも悩まれました。

お礼日時:2011/12/28 11:55

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