一回も披露したことのない豆知識

成人が犯罪を犯してしまうと新聞なんかに氏名が載ってしまうことがありますよね? 知人(一般人です)が5年ほど前にある犯罪を犯し、逮捕されました。不起訴で終わったのですが地元の小さな新聞社のデータベースにのってしまったらしく、検索サイトで彼の名前をキーワードとして入力するとその記事が検索結果のトップとして出てきてしまいます(変わった名前なのですぐわかる)。以降彼はまじめに働き現在では人望も厚くなり、今後のことを考えるとせめてネット上で名前がおおっぴらになるようなことは避けたいのですが、個人的な過去の犯罪歴がインターネット上で公開されることについては違法ではないのでしょうか?
自業自得といえばそれまでかもしれませんが。
ご意見よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

素人ですが・・・。



違法であるとすれば、どの法律に抵触するのかということになるのか・・・ですよね。

当時の報道自体は違法ではないですよね。
(仮に冤罪でも、逮捕が事実なので報道は違法ではない)
過去の報道履歴を公開することも違法ではないでしょう。

不当に1個人の犯歴を積極的に公表・アピールし続けていたら、プライバシーの侵害(?)といった問題になるかと思いますが、検索しない限り出てこない状況では違法性はないと思います。

今の人望が厚い彼も、過去に犯罪を犯した彼も、両方とも彼自身です。
今、真面目になったのだから過去はすべて消されるべきだとは言えないでしょう。

もし、被害者がいるような犯罪だったとしたら、その被害者の感情はどうでしょうか。
世の中の犯罪者すべてが自分の過去を消すことができたとしたら・・・そちらの方が問題かもしれませんよね。

ama65さんがこのような質問をされるのですから、きっとその方は改心されたか、やむを得ない理由で罪を犯したのでしょう。

ですが、公開自体は違法ではないでしょうし、法的な対応で公開を止めることも難しいかと思います。

素人が長々と失礼しました。
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違法だと思います。



刑法の規定で見てみましょう。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(刑法第230条第1項)

前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。(第230条の2第1項)

前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。(第230条の2第2項)


インターネットで逮捕の記事を誰でも見ることができる状態にしておくことは、文句なく「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」に該当すると思います。

問題は、それが「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった」といえるかどうかです。

たしかに、初めて記事が出た時点では、公益目的の報道だったかもしれません。
でも、その後不起訴となり、5年もたった今ではどうでしょうか?
5年も前の犯罪で、しかも不起訴になった人の逮捕記事によって、いったいどんな公益が図られると言えるでしょう?
第230条の2第2項の「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」を裏から読めば、不起訴処分になった場合は、もう公共の利害に関しないと解釈できるような気もします。

逮捕の記事が公共の利害に関せず、あるいは、公益目的の報道でないと判断されれば、逮捕の「事実の有無にかかわらず」名誉毀損罪になると第230条第1項にはっきり書いてあります。

私としては、ご質問の件は、刑法の名誉毀損罪に該当すると思います。
(もっとも、うっかりしてデータベースに残ってしまっただけで、みんなに見せるつもりはなかったということで、故意がないので責任が問えないということはあるかもしれません)

刑法の名誉毀損に当たれば、民事上の名誉毀損にも当然該当しますから、損害賠償も取れると思います。
(もっとも、損害額がいくらなのかを立証するのは難しいかもしれません)

素人の意見ですが、私は以上のように考えます。
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一度、その新聞社に対して


「人権侵害ではないか」ということを問い合わせてみてください。

ある新聞社のデータベース運用担当者と、まさにこの件について話をしたことがあります。

その方によれば、その新聞社では
「そもそもその手の記事はデータベースに収録していない」とのことでした。

その担当者の方は、理由として
1)例えどんな犯罪といえども「えん罪」の可能性がある。
2)実際に罪を犯したとしても、その後の更生を妨げる恐れがある
3)人権侵害につながりかねない

--などを挙げられていました。今回のケースでは、
・お知りあいの方は、すでに不起訴処分が確定している
・現在はまじめに働き、人望も厚い

--とのことですから、上記2)3)の点で交渉の余地があるような気がします。

ご参考まで。
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