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夫は60代、子供は30代前後が2人います。
子供は先妻の子供です。
私は3年前に再婚した後妻です。

先妻が病死した時、先妻名義の預金は1億円ありました。
亡くなる前に先妻は夫に対して「自分の預金は全て子供にあげてほしい」と言い、夫は了解したそうです。
先妻の死後、子供達には「相続税が発生するので自分が全てを相続する。必要な金はその都度渡す」と話して子供には相続放棄させたそうです。

その後私と知り合い再婚しましたが、子供達は親の財産の相続人が増えたという理由で私とは犬猿の仲です。

夫は私に結婚前から以下のように話していました。
先妻が亡くなった時、預金は1億円あり、子供に全てあげてほしいと頼まれている。
ただ、自分の稼いだ金で生活費をまかなったために先妻は自分の給料を全て貯金にまわせたのであり、先妻の残した預金の半分は自分の物である。よって、自分亡き後は1億円の4分の1は貴方(後妻の私)の物である。
自分自身の財産の半分と先妻の4分の1を足した、全体の3分の1が貴方の取り分だ。
自分亡き後は子供達と3人で仲良く3分の1ずつ分けてほしい、と。

しかし、結婚後は私の取り分は4分の1だと言います。
話が違うと言うと「それは結婚年数が短いからであって、今後は変わってくる」
と言っています。
それは納得しています。
私は財産目当てで結婚したわけではありません。

一方で、夫は子供達に親の財産の金額を教えると親の金をあてにするようになる、と言って教えていませんでしたが。
私と子供達が自分の死後に揉めないようにと財産の明細を子供達に教えました。

子供達は親の財産がある程度多いと知ると、金の無心に来るようになりました。
数百万円ずつ渡している内に、2人へそれぞれ一千万円ずつを生前贈与させたので
夫はこれ以上は生前には渡さない、後は自分が死んでから遺言状に基づいて分ける様に、
と子供に話しました。

すると次女が激怒しました。
母親が亡くなった時に必要な金は渡すと言うから相続放棄したのに今後お金をくれないのは話が違うと言っています。

確かに話が違いますが、私にしても3分の1と聞いていたのが4分の1になったり、家計は全て任せると聞いていたのに夫が家計を握って離さない、など話が違う所があります。
夫は一旦した約束を守らない事が多々あります。

激怒した次女は
父親の財産は相続放棄する。
生前の相続放棄の手続きをするので関係者(夫・私・もう一人の兄弟)に集まってほしいと言っています。
(専門家を連れて行く、と言っています)

長くなりましたが質問です。

(1) 夫の生前に相続放棄は出来るのでしょうか?

(2) 次女は父親の財産は放棄するが、母親が残した分はすぐにでも取り戻したいと思っているようです。
母親が亡くなった時に放棄して父親名義にしたものを、今になって取り戻せるものでしょうか?

A 回答 (3件)

あけましておめでとうございます。



お墓参りもありがとうございます。

子のお一人は貴重な物品で浮かぶことはなんでも相続に結びつけて
いるようで、欲にかられた発言なようです。言われたご主人にしてみ
ますと、なんで今の時点で相続の話になるのか。。驚いてますでしょう。
いわば、後妻さんへの法的権利があるとのことは、彼女もおわかりなよ
うですね。彼女の意向としては実子、自分の配分が少なくなることが
怒りに変化してるようです。ただこのような場合も含めて妻の立場の
生活の保護のために法律があると思いますので。

お金が今必要なら親から借りればいいと、余計なおせわですが、言いたく
なりますね。
ガンガンとした関係家族集合の意気込みがそう簡単におさまるわけがなく、
ご主人さまからパートナーに意見を求められたなら、貴女としての意見を
言うべきで、そうでなければ親子の会話に介入しないほうがベターでは
ないでしょうか。まことにご主人さまにはお気の毒ですが。。今からの夫
婦としての人生なのですが。

彼女がうつ「次の手」の想定ですが、生前中に遺言書の作成をさせる方向
をとるでしょう。この話は回答しないほうがいいかとも思いましたが、あり
えるコースなので。。妻としての権利をどう守るか。。などはやはり貴女ご
自身も意思表示の時期とか決断すべき時は案外はやくなるかもしれませんね。
遺言書には僕の個人経験でもいろんな種類がありますので、ネットで下勉強
の上に司法書士と勉強なさってください。遺言書も使いよう。。そんな気も
します。生きてるご主人のやはり意向だと思うのです。ガンガンと言うことが
かえってどんなスタイルにせよ、たとえ親子でも「勝ち」に回れないことがわ
からない意味では、まだお若いと言うことですね。やはり、信用第1位でしょう。
そんなふうに思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
回答をいただいて私自身の頭の整理になっています。
おっしゃるとおり、子供は欲にかられていると思います。
相続を多くもらいたいと願うならば信用第一、
納得のお言葉です。
今日は別の子供に会いましたが
こちらはずっとまともな神経を持っていて安心しました。
妹とは電話で話したようですが
兄弟でタッグを組んで後妻に向かってくる事はなく
これから良いお付き合いが出来る雰囲気になりました。

誰か一人、敵に回ってくれると
他の人達が団結する、っていう事がありますよね。
そんな感じです。
激怒の子がおかしくて、私達が常識
という所で意見一致でした。
元々兄弟仲の良い2人でなかったのも逆に幸いでした。

色々とありがとうございました。
ベストアンサーに選ばせていただいて
これで締めたいと思います。

お礼日時:2012/01/02 20:16

お礼ありがとうございます。


子のある子が、実の父から相続(財産現金)を法的割合はあるものの、自分
の思いにしたがって、生きてはいるが、確定したいとの記事なようですね。
生きています段階で法的確定はできませんし、発生しません。公証役場で作
る遺言書を以ってして、ご主人様の意思を生きてるときに書いておけるだけ
です。

(2)について
相続放棄の撤回が認められない理由として以下あります。

http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_11.html

割合はともかく妻である貴女には、夫からの相続の法的権利はあります。
法的割合は記事での割合よりも、すなわち貴女が思ったより多いかもしれ
ません。相続できる3人の気持ち(分割協議)ないし、ご主人の遺言、現在
意思、で変わりますけど。記事の割合もだから理解できます。激怒されてる
子が、専門家が無駄な事務でくるなら、そうとういいかげんな者か、激怒の
子を強い支持をする者ですかね。貴女の発言はなぜ、死んでもないのに相続
か?でいいではないでしょうか。

なを、生前贈与ほど節税にならないことは、ご存知の通りですね。

人間お金があれば使い、なくなれば貰い、また使うなのでしょう。

結婚なされよかったですね。
よいおとしを、ご夫妻で大変に仲良く、お迎えくださいませ。

なを、松もあける7日にはお正月でも、ご先祖さま、先妻さまのお墓まいりも
できます。

この回答への補足

3711710さん、まだ見てくださっているでしょうか?
思い出した事があります。

激怒した子供は、自分が相続放棄する事について話し合いたいので
その時は集まってくれるように、と連絡してきた時に。
実家にあった青磁の壺はどうした?
売ったのか?捨てたのか?
この前実家に行った時、ピアノが無くなっていたが
姉に譲ったのか、お金は払ったのか?
など、父親に対して実家の物について
処分なり売ったりしたものは整理しておくように、
話し合いの時に必要だから、とも言って来ました。

また、この話し合いが済むまでは
実家の物は勝手に処分、売却しないようにと
強気で言っていました。

この子供が何をしたいのか分からず
夫は悩んでいます。

ただの世間知らずと思っていて良いのか
なかなか手ごわいのか、
計りかねています。
お知恵をお借りできれば幸いです。

末筆になりましたが
明けましておめでとうございます。

補足日時:2012/01/01 21:20
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この回答へのお礼

再度の回答、本当にありがとうございます。
大変役に立つ情報をいただきました。
先妻の墓参りは年末に済ませ、先妻さんも気持ち良く新年を迎えてくださる事と思っています。
3711710さんも良いお年をお迎えくださいませ。

さて、生前贈与が節税にならないとは初耳でした。
主人は節税対策と思って贈与しておりました。

激怒した子供から「専門家に相談してウンヌン」とメールが来たのは
父娘喧嘩をした翌日の早朝の事ですから
相談してみれば専門家から「無理」と言われるだけだと思います。

お礼日時:2011/12/31 19:49

夫が死んではじめてなにか発生しますね。

借金をどうするとか?相続はどうす
るとか。
(1)ができないわけで、(2)もない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の調べた所でも、相続が発生するまでは(夫が亡くなるまでは)
放棄できないと思っていました。
確認出来て安心しました。

お礼日時:2011/12/31 12:28

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