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お世話になります。

根も葉もないうわさを流されたとして、相手を名誉棄損罪、(あるいは信用棄損罪、侮辱罪)で訴える場合、噂の立証責任は原告、被告のどちらにありますか?

例えば
「A子さんは妻子ある男性と不倫している」という噂をB子さんが流し、それに対してA子さんがB子さんを訴えたとします。
この場合、A子さんは自分自身で不倫の事実がないことを証明する責任がありますか?
それともB子さんが、A子さんの不倫の事実があることを証明する必要がありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

立証責任は、原則として原告側にあります。


この場合は。

不倫の事実については、証明する必要はありません。

証明するのは

「A子さんは妻子ある男性と不倫している」
という噂を流されたこと

だけです。

噂を流されたので社会的評価が低下した、という
ことも立証する必要はありません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/31 19:18

No.5です。


まさしく追加のご質問は、民事と刑事とが混同されています。
被害を受けたAさんから見たBさんは「悪いことをした」わけですが、これは刑法など処罰の対象になる悪さと、民法など私人間の争いの観点とあるわけです。
刑事は、犯罪が起こった場合に、被害者が訴えなくても犯罪を知った警察や検察が動いて犯人を逮捕して、刑事裁判で裁いてくれるもの、被害者がこんなことをされたので処罰してくださいと告訴(第三者が、あいつは罪を犯しているから処罰してくれと告発するケースもあります)して、初めて刑事事件として裁判になるものとあります。
もう一つが民事で、これは犯罪にはなってもならなくても、私人間の争いの決着をつけるもので、名誉棄損だとAさんは精神的な苦痛を味わった、噂が立って会社にいられなくなった、引っ越しを余儀なくされたなどの損害が生じたとして、Bさんに、まさしく損害賠償請求をするというケースが代表例です。
この場合の悪いは、BさんがAさんに損害が生じるような悪いことをした(不法行為といいますが)かどうかが争われるので、悪いといっても刑法でいう罪とは違います。
このほか、民事上の名誉棄損を受けたとして、名誉回復のために謝罪しろというのもあります。
刑罰も加えたいとAさんが思うなら、民事とは別に警察に名誉を棄損されたから、逮捕して起訴してもらいたいと告訴すればいいのですが、刑事では無罪になっても民事ではAさんの主張が認められることもあります。
つまり刑事裁判の結果罪として問うほどの行為ではないと判断され、刑事上は無罪でも、民事裁判では、Aさんは確かに損害を受けたと認定されて、金○○円をBさんはAさんに支払えという結果がでるというケースです。
以上のとおりですから、追加のご質問については、Aさんはまずは不法行為による損害賠償請求、あとは民法上の名誉棄損を受けたので、損賠賠償するというのが一般的じゃないでしょうか。
こちら民法の条文です。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/31 19:19

No.2の方の指摘のとおり、刑事と民事がごっちゃになっていますよ。


名誉棄損の罪で訴えるのは検察官で、そのために被害者は告訴します。刑事裁判では原告は検察官です。
AさんBさんの立証の話ですから、民事訴訟ですね。
ご質問の趣旨は、不倫の噂を流されたAさんがBさんを相手取って、損害賠償や名誉回復の請求訴訟を起こした場合の立証責任はどちらにあるのかということかと思います。
この場合は、基本的に原告に立証責任があります。しかし、それはこのようなことをされたという事実の証明と、その行為のために損害(名誉棄損だったり、精神的苦痛を味わったなどです)が発生したことを主張するのであって、不倫していなかったかどうかは関係ありません。

なお、訴えられたBさんは、Aさんが不倫していたかどうかを反論するのではなく、自分はこのような行為はしていないとか、噂になったのは自分のせいではないということを反証することが必要です。
もちろん、Aさんが本当に不倫をしていた場合としていなかった場合には、損害の認定に差が出る可能性は否定できませんが、ご質問の本質的な問題ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

争点が
「不倫の事実があったか否か」ではなく
「不倫の”うわさを流した事実”があったか否か」であることはよく理解できました。

(大相撲の八百長疑惑で裁判があった時に、双方が証人を引っ張り出してきて争っていたのは、
”八百長の事実があったか否かが、損害額の認定に影響を与える” からであって、決して
”その出版社が八百長疑惑を載せた雑誌を販売したか否か”を争っているわけではなかったのですね。
そりゃそうですよね。八百長疑惑記事を載せた雑誌が印刷されて、日本中で販売された事実は
出版社側は事実否定は不可能ですからね)


たいへんよくわかる説明で納得いきましたが、ひとつ疑問が残りました。
「名誉棄損の罪で訴えるのは検察官で、そのために被害者は告訴します。刑事裁判では原告は検察官です。」
では、今回の場合、A子さんはB子さんをどういう名目でで訴えるのでしょうか?
単なる「民事損害賠償」ですか?
A子さんとしては、それで裁判を受け付けてくれて、裁判所が「B子さんが悪い」ということを認めてくれればそれで結構ですが。

お礼日時:2011/12/31 14:17

一般人の民事事件について、  (被害者が一般人での刑事事件でも同様です。


不倫が事実でも、公表すれば名誉毀損になります。
不倫の事実のないことの証明も不要です。

下記参照。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

A子さん側が不倫の事実がないことを証明する必要はないのですね。

お礼日時:2011/12/31 13:57

回答1の方も、回答2も間違っていません。



回答1の方の回答が、原則。
回答2のほうが、回答1も含めてより安全。
なぜなら、
A子さんは自分自身で不倫の事実がないことを証明できるまでしておかないと、
B子さんに反証されたときに、A子さんはB子さんから名誉棄損で返り討ちにあうでしょう。
これらが回答1と回答2が違うと理解されるのであれば、敗訴する可能性大なので、
やめておかれては。


A子さんがB子さんを民事で訴えたのでしたら、

A子さんは、B子さんがA子さんの名誉を毀損するための故意又は重過失があって
噂を流したことことを証明し、
A子さんが、B子さんに噂を流されたという権利侵害があったことを証明し、
A子さんが、現実に精神的損害が発生したことを証明し、
A子さんが、B子さんの噂を流した行為が、
A子さんの精神的損害に因果関係が認められることを証明してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

A子さんは不倫の事実が存在しないことを証明する準備は必要なわけですね。
でも根も葉もないうわさの場合、「ヤッてません」と言うだけでは主張としては弱いですね。
万一、相手方が偽造の証拠(ラブホテルに男性と一緒に入っていくねつ造写真やキスをしているねつ造写真など)でも持ち出してきたらそれをつぶすことができませんね。

「現実に精神的損害が発生したこと」はどうやって証明すればいいのでしょうか。
ノイローゼになって病院で診療を受けた事実を提示したり、
その不倫のうわさを信じた会社・上司が、それを理由に勤務評定を下げた、転勤や退職をさせられた、という事実の提示、
などが必要でしょうか?

「噂を流されてイヤな気分になったので、訴えました」
という程度では裁判官は精神的苦痛を認めてくれないでしょうか?
裁判官はお勉強ばっかりやってきたガリ勉ですから、ナイーブな気持ちなどは理解できない人種かもしれませんね。

お礼日時:2011/12/31 13:56

刑事と民事がごっちゃになっていませんか。



A子さんがB子さんを民事で訴えたのでしたら、
A子さんは自分自身で不倫の事実がないことを証明する責任があるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
回答1と違いますね。
A子さんは自分自身で不倫の事実がないことを証明する責任があるのですね。

ということは回答1は間違っているのですか?

お礼日時:2011/12/31 11:57

立証責任は当然のことながら原告です



質問者は勘違いしていますが

>A子さんは自分自身で不倫の事実がないことを証明する責任がありますか?
それともB子さんが、A子さんの不倫の事実があることを証明する必要がありますか?

A子さんは、そのようなことを言いふらしたことを証明すれば良いのです
言いふらした内容が 事実かどうかなどは本質的な問題ではないのです
たとえ事実・真実であろうとも名誉毀損や誣告にあたります、責任を減免されるのは、相手が政治家等の公人で、毀損した側が報道関係者の場合くらいです

当然、B子さんはそれに反証することができます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

A子さんはB子さんが嘘のうわさを流した事実を証明するだけでいいのですね。
不倫の事実がないことを証明する必要はないのですね。

お礼日時:2011/12/31 11:55

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