http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111231-00000 …
飲酒運転のあげく幼い子供を2人も殺して自動車運転過失致死罪と道交法違反って、
呼気1リットル中0・4ミリグラムのアルコール分を検出。県警は、小池容疑者が21日夜の実況見分で事故前の道のりなどを明確に説明できず、記憶があいまいになるほど酩酊(めいてい)していたことを確認しているにもかかわれず、何で危険運転致死で立証出来ないのか?
酩酊常態でなくても飲酒して事故を起した時点で適用されるべきではないのでしょうか?
被害者より加害者優遇される本当にこれで飲酒運転がなくなると思いますか?
それとも日本の検察、警察は無能なのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
地元の事件ですので、担当の警察にも知り合い居ますが、警官も危険運転で起訴できず残念がっていますよ
検察、警察は法律に乗っ取ってでしか刑罰決めることが出来ないので、無能なのはそんな刑罰の条件作った国でしょうね
まぁ、仕事もしない法務大臣ばっかり選ぶ民主党とかじゃ無理なんでしょうね
あと、この馬鹿の家族は子供が学校の先生、奥さんは市役所の職員とかでしたが、地元に居づらくなって自ら辞職で引っ越すとか何とか
飲酒で刑務所入っている人間は大半が「このまま刑期終えて出所しても、民事賠償とか払えないし、自己破産しても免除されないから、永遠に出たくない」とか考えているそうです
そうですよね。法律で決められた範囲でしか警察は出来ませんからね。
警察も検察も悔しい思いをされているのですね。
私個人の偏見ですが、この様な方は日頃から飲酒運転を繰り返していただろうと思われます。それを注意やめさせれなかった奥さんにもそれなりの制裁があってもよいと思います。
本年はこの様な飲酒や無謀な運転で亡くなる方がいない事を願うばかりです。
No.10
- 回答日時:
業務上過失致死を引き上げるとなると、今度は通常殺人の下限が問題となり、更に執行猶予の限界(懲役3年が上限)が問題になる。
一応危険運転致死傷を制定したのは意味があります。
殺人の下限に意味があるのは憲法問題に絡む(尊属殺人罪が憲法違反とされたのは減刑限界を以て尚実刑にしなければならないほど重罪なのは違憲状態と云わざるを得ないとの最高裁判決があり、通常殺人罪に下手に触れない)為で、通常殺人罪の下限を引き上げた場合は執行猶予の上限も同値に引き上げる必要が出る。すると尊属殺人の違憲が解消され、廃止になった尊属殺人が復活するところ迄影響するのです。
一応尊属殺人に軽く触れると法定刑罰は死刑又は無期懲役のみであり、未成年の場合無期懲役(死刑相当)又は懲役7年(無期相当)となる。この懲役7年の減刑限界が3年6月であり執行猶予の上限が3年。
これが問題になった事件は、父親が娘に性的虐待を日常的に繰り返し、娘が結婚話を持ち出すと問答無用で却下し、殺人に至る事件で地裁高裁共に3年6月の下限判決(一応事情を斟酌した)。
「如何なる場合であっても尊属殺人を適用し減刑限界を以てしても尚実刑を免れないほどの重罰に課されなければならないと言うのは最早憲法に云う幸福追求権の侵害と言わざるを得ない。」が判決要旨。
この全く違う裁判に迄影響が来るのです。
No.9
- 回答日時:
回答じゃないですが補足に、人格破綻者じゃないとか思われているようですが
この犯人は普段からの飲酒運転での物損事故の常習者
店の店員が飲酒運転だからと止めようとしても止めた店員を殴り倒しての帰宅、たしかそれが事故前にも2回ほど
この子供をひき殺した日も行きつけの飲み屋の店長が止めようとしたので殴り合いの喧嘩して帰宅
とかの地元でも有名なおっさんです
危険運転致死罪とか作る以前に、身内からの申告があった時点で飲酒運転者の免許を取り上げるとかの法律でも作るべきなんでしょうね
再度投稿と貴重な情報ありがとうございます。
その様な事情で事件をおこしても車に乗っていたと言うだけで、業務上過失致死と言うのはやはりおかしいですね。
制止を無視し挙げ句の果て危害を加え殺人まで犯す。人格破綻者以外の何者でもないですね。
こんな罪の意識の低い人は、免許を取り上げても無免許で飲酒を繰り返すんでしょうね。
反省してると言う言葉だけで罪が軽減されないことを願うばかりです。
私が質問した警察、検察は無能か?自分がいかに愚かな質問をしたか謝りたいと思います。
さぞ警察関係者の方々も悔しい思いをされて居る事と思います。大変申し訳ありませんでした。(_ _)
で正月早々また飲酒運転で親子2人が亡くなってしまいました。(T_T)
この犯人が酒さえ飲んで運転していなければ、この方々も犠牲にならず楽しい正月を過ごしていたでしょ。
人が運転している限り事故は無くなる事は無いと思いますが、飲酒運転や無謀運転は心がけ次第でなくす事は出来るはずです。そお考えるとその様な行為を繰り返す人は自分さえよければ人を殺してもかまわない基地外と言うことなんでしょうね。
No.8
- 回答日時:
日本の検察は「100%有罪判決が取れる」事件しか立件しません。
90%は取れるだろうが残る10%がある限りは下の刑罰でしか起訴しないのです(これが小沢代議士事件での不起訴決定理由)。
だから赤切符の事件でも検察は「必ず勝てる」略式命令にとことんこだわり「ミス次第で敗訴の可能性がある」正式公判を嫌うのです。
危険運転致死傷罪は「未必の故意」の立証で殺人や傷害に問う手間を軽減しただけで事実上「故意の立証が出来る」事件にしか適用していないのが現実です。
うるさい活動家がいるから取り合えず法律は作ったけどって感じの無意味な法律って事ですね。
それなら業務上過失致死の最高刑を上げた方がよかったと言うことですね。
No.7
- 回答日時:
日本の法律は加害者に甘いのです 業務上過失致死 こんな言葉は止める事です
車は凶器です ナイフ持っても 罪になるのに 車はかまわない 矛盾しています
被害者が法律を作る制度にするか 江戸時代か西部開拓時代の様に 正当防衛以外の殺人は 即 死刑がよい
残された遺族は、加害者の刑罰の重さで自分を納得させるしかないと思います。
飲酒運転だけでなく無謀な運転は、通常の事故とはあきらかに違います。
基地外が刃物を持って街中で振り回してるのとなんら変わりないと思います。
ですから今回の事故も事故ではなく殺人事件だと思います。
何でもかんでも死刑というのは反対ですが、罪が重くなってこの様な事件が無くなるのなら私はそれでもよいと思います。
No.6
- 回答日時:
日本の法律は「更生」を目的としているからです。
検察が無能なのでも警察が無能なのでもありません。
法律を作るのは彼らではないからですね。
かなり厳しいことを考えれば、
人格において破綻している者は全て殺してしまえばいいことになります。
花や動物の品種改良と同じですね。
ある目的のために、不必要な個体は生存できません。
自分を制御できない遺伝子のある者は全てコレの適用です。
そうすれば優秀な人材のみが生きていける。生まれてくるわけです。
俺も貴方も生きてはいけそうにないですねwww
私はこの加害者を人格破綻者だとは思いません。私と変わらないごく普通の人だと思います。
ただこの方がたまたま運が悪くてこの様な結果になったとも思いません。
まあ酒を飲んで運転したり危険な運転をする人たちはある意味無差別殺人者と変わりない人格破綻者かもしれませんね。
車も包丁等と同じで使う人によっては、人を殺す道具ですからね。
No.4
- 回答日時:
日本が法治国家で有ることをお忘れのようですね。
重罪であればこそ厳密な立証が要求されます。
記憶が曖昧なことと自動車を運転できる状態であったかは直接連動しませんから、そのことをもって危険運転の立証にはなりません。
>酩酊常態でなくても飲酒して事故を起した時点で適用されるべきではないのでしょうか?
それは法律を改正する必要が有ります。
>被害者より加害者優遇される本当にこれで飲酒運転がなくなると思いますか?
重罰にした所で飲酒運転は無くなりません。
そのことは過去の事例からも明らかです。
>それとも日本の検察、警察は無能なのでしょうか?
検察、警察は法を執行する機関です、法の拡大解釈や法によらない処罰を求めるのは筋違いです。
これらの組織での法の拡大解釈によってどのようなことが行われてきたかあなたは歴史に学ぶべきです。
もちろんあなたが世襲の首領様の国のような社会を求めているならば別ですが。
>重罰にした所で飲酒運転は無くなりません。
本当にそう思いますか?飲酒運転の罰金等の厳罰化によって飲酒運転は確実に少なくなっていると思いますけど。
極端な話ですが、飲酒運転して検挙されても罰金1万円なら飲酒は確実に増えると思いますけどね。
タクシーで帰るより捕まった方が安いって考えの人も沢山いると思いますよ。以前はそう言う人もいましたから。
>これらの組織での法の拡大解釈によってどのようなことが行われてきたかあなたは歴史に学ぶべきです。
もちろんあなたが世襲の首領様の国のような社会を求めているならば別ですが。
私には貴方が、飲酒運転で人を殺しても良いと言っているようにしか聞こえませんけど。
今の現状では、危険運転が適用は難のは分かりましたが、なんで北が引き合いに出されるのか理解に苦しみます。
人を殺して厳罰にする事が北のような国にする事になるのでしょうか?意味が分かりません。
No.1
- 回答日時:
危険運転致死罪においては0.4ミリでは裁判で無罪になる可能性があります。
1ミリに近くなくては。
また、自動車が”制御できない状態”であったかも重要で、明らかに制限速度を2倍以上超えていたとか大きく車線を逸脱するような制御不能状態であったかも要件になります。
危険運転致死罪の適用はそのくらいを求めます。
無罪にするわけにいかないので、確実に有罪の判決が下るであろう自動車運転過失致死罪と道交法違反で起訴するのでしょう。
酩酊常態で自分が通った道すら覚えていない常態でも車を運転し人を殺しても、交通ルールを守って運転して死亡事故を起しても同じ過失致死?納得いきませんけどね。
私的には、正常な判断が出来ようが出来まいが飲酒運転で人身事故をおこした時点で適用されるべきだと思いますけどね。
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