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現在自宅の土地と家屋は私と妻の二人の名義になっています。私の死後の手続きの面倒を避けるためすべて妻の名義に変えたいと思います。ところで名義変更にかかる不動産取得税の計算ですが、「課税標準額×税率」とあります。この課税標準額とは「固定資産税課税標準額」と「都市計画課税標準額」を合算したものですか。納税通知書を見ると両方に家屋が含まれ、かなりの額になっています。もう、築20年ぐらいたつのですが。教えてください。

A 回答 (1件)

具体的な資料がなく、うろ覚えなのですが…。



まず、課税標準額は固定資産課税台帳価格を基にします。
あくまで、基本的なだけで、現状によって変更できることに法律上なっているみたいです。

土地分については、「宅地」ならその1/2が課税標準額になります。
(たしか、今年の3月末取引分までの時限立法だと思いましたが、延長されると自分は期待しています…。)

また、共同名義ということなので、所有権移転する持ち分を課税標準額に掛けてください。

参考までに、不動産取得税は、相続の場合は課税対象にはなりません。(生前贈与は課税されます)
奥さんの土地と中古住宅取得とも判断できるため、税金の軽減措置の対象になるのでは?と判断できますが、ここで聞くよりも、1月4日には、たぶんお住まい都道府県税事務所も開いていると思いますの直接と問い合わせた方が良いと思いますが…。
築年と家屋の床面積と構造が木造OR鉄骨かは把握しておいてください。(1戸建ては200m2以内です。)

中途半端な情報ですいません…。
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