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生命保険を解約、減額したときの払い戻し金は
確定申告で定義するところの雑所得なのでしょうか。

保険加入して支払い続けた総額から、保障相当が
保険会社では頂いてしまうわけですから、いわゆる
年金のような利潤としての収入ではないと予想
するのですが、素人なのでよくわかりません。

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

今年生命保険を解約しました。


解約後「生命保険契約の一時金の支払調書」が送られて来ました。

それに寄ると
「(保険金額等+未払利益配当金等-既払込保険料-50万円)×1/2
※50万円は特別控除(年間の一時所得合計に対するもの)
で求めた金額が他の所得と合算され、所得税の対象となり確定申告の
対象となります。」

私の場合は長く保険料を支払っていたのでマイナスとなりますが
保険の内容に寄る様です。でも、期間が短ければ保険金額等と未払
利益配当金等が受取金額ですが、支払保険料より多くなることはない
のでは!
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生命保険を解約や減額をしたときの払い戻し金についても、満期保険金と同様な扱いとなりますから、保険料支払者と受取人が同じ場合は雑所得ではなく「一時所得」となります。



一時所得は次のように計算します。
満期保険金等の受取額-支払保険料-50万円(特別控除)×1/2=一時所得
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この回答へのお礼

確定申告には明るくなく、勘違いしておりました。

計算式のご教示ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/05 13:12

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